高額療養費の支給・貸付:国民健康保険

ページ番号1001266 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年5月8日

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2023年5月、最新の情報に更新しました。

高額療養費の支給

該当する世帯の世帯主に対し、医療を受けた月の約3か月後以降に「国民健康保険高額療養費支給申請通知書」を送付します。申請には、医療機関に支払った領収書等が必ず必要になりますので、紛失しないようにしてください。
通知が届いた日の翌日から2年を経過しますと、時効となりますのでご注意ください。

高額療養費の申請期限について

高額療養費の支給申請は、通知を受け取った日の翌日から2年以内であればいつでも申請することができます

支給方法

振込先は世帯主名義の口座です。
世帯主以外の方の口座に振込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要となります。

高額療養費の貸付

高額な医療費を請求され、支払いが困難な場合などに、支給が見込まれる高額療養費の一部を無利子で貸付する制度です。

保険税に未納がある場合は利用できません。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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