限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証:国民健康保険

ページ番号1001261 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年12月2日

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「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示すると、窓口での支払い(自己負担分)が限度額までとなります。
住民税非課税世帯については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで食事代も減額になります。
なお、次のことにご注意ください。

  • 申請月の初日から該当しますので、診療が始まった月の間に申請してください。
  • 70歳未満の人は、保険税に未納がある場合は申請できません。(標準負担額減額認定証を除く)
  • 70歳以上75歳未満の一般・現役並み所得者の人は、医療機関で所得区分が確認できるため、限度額認定証の掲示は必要ありません。

2024年12月、最新の情報に更新しました。

マイナ保険証を医療機関などへ提示する場合は限度額認定証の申請は不要です

オンライン資格確認を導入している医療機関においては、医療機関などの窓口でマイナ保険証の提示をおこなう際、「限度額情報の表示」に同意すれば窓口での支払が自己限度額までとなります。

医療費の自己負担の限度額

次のリンク先をご確認ください。

認定証を申請するには

次のものを持参して申請先窓口で申請してください。

申請に必要なもの

申請にはマイナンバー(個人番号)が必要になります。

  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および認定証の発行を希望される人の分)

申請先

  • 国保年金課(神栖市役所 本庁舎1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

入院時食事標準負担額(1食あたり)

入院時の食事代については、他の療養にかかる医療費と別枠で、次のように負担していただきます。

入院時の食事負担
所得による負担区分 負担額(1食あたり)
住民税課税世帯
(住民税非課税世帯・低所得者2・1以外の方)
  • 490円
住民税非課税世帯・低所得者2
  • 過去12か月の入院日数が90日までの場合:230円
  • 過去12か月の入院日数が90日を越える場合:180円
低所得者1
  • 110円

住民税課税世帯の負担額は、難病・小児慢性特定疾患者および平成28年4月1日においてすでに1年を越えて精神病床に入院している人は280円となります。
過去12か月で90日を超える入院をされている人のみ3か月分の入院の領収書が必要となります。

低所得者1とは

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。
(年金所得は控除額を80万円として計算します)

低所得者2とは

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の人

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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