限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証:国民健康保険

ページ番号1001261 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月1日

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「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示すると、窓口での支払い(自己負担分)が限度額までとなります。
住民税非課税世帯については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで食事代も減額になります。
なお、次のことにご注意ください。

  • 申請月の初日から該当しますので、診療が始まった月の間に申請してください。
  • 70歳未満の方は、保険税に未納がある場合は申請できません。(標準負担額減額認定証を除く)
  • 70歳以上75歳未満の一般・現役並み所得者3の方は、被保険者証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため、限度額認定証の掲示は必要ありません。

2021年10月、申請に必要なものを更新しました。

医療費の自己負担の限度額

次のリンク先をご確認ください。

認定証を申請するには

次のものを持参して申請先窓口で申請してください。

申請に必要なもの

2016年から申請にマイナンバー(個人番号)が必要になります。

  • ご自身の健康保険証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主の方と認定証の発行を希望される方の分)

申請先

  • 国保年金課(神栖市役所 本庁舎1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

入院時食事標準負担額(1食あたり)

入院時の食事代については、他の療養にかかる医療費と別枠で、次のように負担していただきます。

入院時の食事負担
所得による負担区分 負担額(1食あたり)
住民税課税世帯
(住民税非課税世帯・低所得者2・1以外の方)
  • 460円
住民税非課税世帯・低所得者2
  • 過去12か月の入院日数が90日までの場合:210円
  • 過去12か月の入院日数が90日を越える場合:160円
低所得者1
  • 100円

住民税課税世帯の負担額は、難病・小児慢性特定疾患者および平成28年4月1日においてすでに1年を越えて精神病床に入院している方は260円となります。
過去12か月で90日を超える入院をされている方のみ3か月分の入院の領収書が必要となります。

低所得者1とは

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。
(年金所得は控除額を80万円として計算します)

低所得者2とは

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の方

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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