70歳未満の方の高額療養費:国民健康保険
2026年8月1日(土曜日)から高額療養費の自己負担の月額上限額が変わります。(2026年8月更新)
自己負担限度額
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総所得金額等が901万円を超える方(区分ア)
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- 3回目まで:270,300円+(医療費-901,000円)×1%
- 4回目以降:140,100円
- 年間上限額:1,680,000円
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総所得金額等が600万円を超え901万円以下の方(区分イ)
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- 3回目まで:179,100円+(医療費-597,000円)×1%
- 4回目以降:93,000円
- 年間上限額:1,110,000円
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総所得金額等が210万円を超え600万円以下の方(区分ウ)
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- 3回目まで:85,800円+(医療費-286,000円)×1%
- 4回目以降:44,400円
- 年間上限額:530,000円
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総所得金額等が210万円以下の方(区分エ)
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- 3回目まで:61,500円
- 4回目以降:44,400円
- 年間上限額:530,000円(一部410,000円)
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住民税非課税世帯
(区分オ)
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- 3回目まで:36,900円
- 4回目以降:24,600円
- 年間上限額:290,000円
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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