70歳未満の方の高額療養費:国民健康保険
上位所得者の自己負担限度額
上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯を指します。
総所得金額等が901万円を超える方
回数(直近12か月間) | 自己負担限度額 |
---|---|
3回目まで |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
4回目以降 |
140,100円 |
総所得金額等が600万円を超え901万円以下の方
回数(直近12か月間) | 自己負担限度額 |
---|---|
3回目まで |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
4回目以降 |
93,000円 |
一般の自己負担限度額
総所得金額等が210万円を超え600万円以下の方
回数(直近12か月間) | 自己負担限度額 |
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3回目まで |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
4回目以降 |
44,400円 |
総所得金額等が210万円以下の方
回数(直近12か月間) | 自己負担限度額 |
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3回目まで |
57,600円 |
4回目以降 |
44,400円 |
住民税非課税世帯の自己負担限度額
回数(直近12か月間) | 自己負担限度額 |
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3回目まで |
35,400円 |
4回目以降 |
24,600円 |
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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