70歳未満の方の高額療養費:国民健康保険

ページ番号1001264 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月26日

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上位所得者の自己負担限度額

上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯を指します。

総所得金額等が901万円を超える方

回数(直近12か月間) 自己負担限度額
3回目まで

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

4回目以降

140,100円

総所得金額等が600万円を超え901万円以下の方

回数(直近12か月間) 自己負担限度額
3回目まで

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

4回目以降

93,000円

一般の自己負担限度額

総所得金額等が210万円を超え600万円以下の方

回数(直近12か月間) 自己負担限度額
3回目まで

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

4回目以降

44,400円

総所得金額等が210万円以下の方

回数(直近12か月間) 自己負担限度額
3回目まで

57,600円

4回目以降

44,400円

住民税非課税世帯の自己負担限度額

回数(直近12か月間) 自己負担限度額
3回目まで

35,400円

4回目以降

24,600円

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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