高額療養費とは:国民健康保険
2026年8月、最新の情報に更新しました。
高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたときに、その超えた額を支給する制度です。 自己負担限度額とは、1か月に自己負担していただく医療費の金額の上限のことをいい、年齢および世帯の所得に応じて算出されます。
また、診療月を含めた直近12か月間に、同じ世帯で3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目以降の自己負担限度額が変わります。
さらに、2026年8月1日から年間上限額が新設されました。 年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。上限額を超えた支払いがあった場合は、前述の対象期間後に支給されます。
計算にあたっての注意事項
- 1か月(1日~末日まで)ごとの金額を計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも「医科と歯科」、「入院と外来」は別に計算します。
- 入院時の食事代・差額ベッド代などは対象外です。
- 高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、世帯合算があります。次の項目をご確認ください。
世帯合算について
高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
また、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
高額療養費の支給申請および貸付について
「高額療養費の支給・貸付」をご確認ください。
年齢別高額療養費
次のリンク先をご確認ください。
関連情報
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証
外来の場合も、入院する場合も、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示すると、窓口での支払い(自己負担分)が限度額までとなります。住民税非課税世帯については、食事代も減額になります。
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険のサービスを受けている方がいる場合で、両方の年間の自己負担額(毎年8月~翌年7月までの年額)の合算が限度額を超えたときには、超えた分の金額が支給される制度です。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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