高額療養費とは:国民健康保険

ページ番号1001263 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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「重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて次の計算式により算出されます。」

高額療養費・高額介護合算療養費 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会より引用。

同じ方が、同じ月内に、同じ医療機関で支払った医療費が限度額を超えた場合に、その超えた分の金額が支給されます。
また、診療月を含めた直近12か月間に、同じ世帯で3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目以降の自己負担限度額が変わります。

計算にあたっての注意事項

  • 1か月(1日~末日まで)ごとの金額を計算します。
  • 医療機関ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも「医科と歯科」、「入院と外来」は別に計算します。
  • 入院時の食事代・差額ベッド代などは対象外です。
  • 高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、世帯合算があります。次の項目をご確認ください。

世帯合算について

高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
また、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)

高額療養費の支給申請および貸付について

「高額療養費の支給・貸付」をご確認ください。

年齢別高額療養費

次のリンク先をご確認ください。

関連情報

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証

外来の場合も、入院する場合も、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示すると、窓口での支払い(自己負担分)が限度額までとなります。住民税非課税世帯については、食事代も減額になります。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険のサービスを受けている方がいる場合で、両方の年間の自己負担額(毎年8月~翌年7月までの年額)の合算が限度額を超えたときには、超えた分の金額が支給される制度です。

お問い合わせ先(直通電話)

  • 高額療養費について:国保年金グループ 電話:0299-90-1142
  • 後期高齢者の高額医療について:医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

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