特定疾病療養受療証:国民健康保険

ページ番号1008269 掲載日 2021年9月6日 更新日 2021年10月1日

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厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、「特定疾病受療証」を病院へ提示すると、窓口での支払いが月10,000円(所得により20,000円)までとなります。

2021年10月、申請に必要なものおよび様式を更新しました。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

医療費の自己負担額

  • 慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者:20,000円
  • 前述以外の方:10,000円

申請に必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病申請書
  • 国民健康保険証
  • 医師の意見書
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主と受療証の発行を希望する方の両方が必要です)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

なお、医師の意見書は、申請書の記載欄に記入したものでも申請できます。

様式

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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