特定疾病療養受療証:国民健康保険
厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病受療証」を病院へ提示すると、窓口での支払いが月10,000円(所得により20,000円)までとなります。
2024年12月、最新の情報に更新しました。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
医療費の自己負担額
- 慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者:20,000円
- 前述以外の人:10,000円
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病申請書
- 医師の意見書
- マイナンバーのわかるもの(世帯主および受療証の発行を希望する人の両方の分が必要です)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
なお、医師の意見書は、申請書の記載欄に記入したものでも申請できます。
様式
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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