国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱い:新型コロナウイルス感染症

ページ番号1006171 掲載日 2020年3月19日 更新日 2023年5月18日

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資格証明書をお持ちの方へ

国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく被保険者資格証明書を交付されている方が、資格証を提示して医療機関を受診し、その結果、新型コロナウイルス感染症であった場合は、保険証と同様の窓口負担割合で受診できます。

ご注意ください

この取り扱いは新型コロナウイルス感染症に限ります。そのほかの疾病や負傷については、一旦全額自己負担となります。

この取り扱いは、2023年5月8日(月曜日)診療分から適用されています。(2023年5月更新)

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被保険者資格証明書や窓口での負担割合などは、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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