保険税の納期・納付

ページ番号1001271 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年4月5日

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その年に予測される市区町村が支払う医療費から、国・都道府県等の「補助金等」と、加入者が病院等で支払う「一部負担金」を差し引いた分を、「保険税」として国保に加入しているみなさんから徴収します。

保険税は、みなさんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、赤ちゃんを出産したときの出産育児一時金や、国保加入者が亡くなられたときの葬祭費の支給などに充てられる、重要な財源です。納期内にきちんと納めましょう。

2023年4月、スマートフォンアプリで市税を納付のリンクを追加しました。

保険税の納期

保険税は1年間の税額を8回に分けて納付していただきます。したがって、1回あたりに納付していただいた分が何月分というようなことではありません。
第1期は7月末日で、以降、翌年2月まで毎月末日が納期となります。

年間の納期については、次のリンク先をご確認ください。

保険税の納付

保険税は所得控除の対象です。当該年中の納付済額が控除対象額になります。

納付場所

市内の各金融機関、神栖市役所本庁舎、波崎総合支所・防災センター、矢田部出張所、若松出張所で納付できます。さらに、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリでの納付も可能です。

納付書

毎年1年間分の納付書が世帯主あてに届くので、各納期限までに納付してください。

口座振替

一度手続きをすると、各納期限ごとに指定の預金口座から自動的に引き落としされます。
各金融機関に置いてある口座振替依頼書を、口座振替を希望する金融機関の窓口へ、納付期限の1か月前までに提出してください。届け出には通帳と金融機関届出印が必要となります。

また、パソコンやスマートフォンからも口座振替の手続きが可能です。詳しくは次のリンクからご確認ください。

特別徴収(年金からの天引き)

国保に加入している65歳から74歳までの世帯主の方であって、次に該当する方は、世帯主の年金から年金の支給月ごとに保険税を差し引きます。(手続きすることで、口座振替に変更もできます。)

  • 世帯内で国保に加入している方全員が65歳から74歳までの場合
  • 対象となる国保の世帯主の年金額(年額)が18万円以上である場合
  • 国保の世帯主の介護保険料と世帯の保険税の合計額が、年金額(年額)の2分の1を超えない場合

納付した保険税は、その納めた人の確定申告や年末調整などで申告すると、社会保険料控除の対象になります。

保険税を滞納すると

特別な事情がないのに保険税を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

「短期被保険者証」への切替

期限切れごとに保険証の交付を受ける必要があります。

「被保険者資格証明書」への切替

一時的に医療費の全額を医療機関に支払う必要があります。

国民健康保険税の納付が困難なときは

災害などの場合には、保険税の減免制度があります。詳しくは国保年金課の窓口でご相談ください。
また、納付が困難な場合には、分割納付もできますので、納税課でご相談ください。

保険税を納めすぎたときは

国民健康保険税還付請求書を世帯主の方宛てに郵送いたします。必要事項を記入して、同封の返信用封筒で返送してください。口座振込で返金いたします。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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