保険税の納付について
保険税は、住民税のような個人課税ではなく、世帯ごとに課税するため、住民票上の世帯主が代表して納税義務者となります。
世帯主自身は国保に加入していなくても、世帯員が国保に加入していれば、その世帯主は擬制世帯主と呼ばれ、同様に納税の義務を負います(ただし、保険税の計算は加入者のみ)。
保険税は1年間(4月から翌年3月)の税額を計算し、7月中旬に納税通知書を送付します。みなさんの医療費にあてられる国保の大切な財源です。必ず納期限内に納めましょう。
2026年4月、最新の情報に更新しました。
保険税の納付
市内の各金融機関、神栖市役所本庁舎、波崎総合支所・防災センター、矢田部出張所、若松出張所で納付できます。さらに、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリでの納付も可能です。
納付方法等については、次のリンク先でご確認ください。
納付書
毎年1年間分の納付書が世帯主あてに届くので、各納期限までに納付してください。
口座振替
一度手続きをすると、各納期限ごとに指定の預金口座から自動的に引き落としされます。
各金融機関に置いてある口座振替依頼書を、口座振替を希望する金融機関の窓口へ、納付期限の1か月前までに提出してください。届け出には通帳と金融機関届出印が必要となります。
また、パソコンやスマートフォンからも口座振替の手続きが可能です。詳しくは次のリンクからご確認ください。
特別徴収(年金からの天引き)
国保に加入している65歳から74歳までの世帯主の方であって、次に該当する方は、世帯主の年金から年金の支給月ごとに保険税を差し引きます。(手続きすることで、口座振替に変更もできます。)
- 世帯内で国保に加入している方全員が65歳から74歳までの場合
- 対象となる国保の世帯主の年金額(年額)が18万円以上である場合
- 国保の世帯主の介護保険料と世帯の保険税の合計額が、年金額(年額)の2分の1を超えない場合
納付した保険税は、その納めた人の確定申告や年末調整などで申告すると、社会保険料控除の対象になります。
保険税を滞納すると
特別な事情がないのに保険税を滞納すると、次のような措置がとられる場合があります。
「特別療養」への切替
一時的に医療費の全額を医療機関に支払う必要があります。
国民健康保険税の納付が困難なときは
災害などの場合には、保険税の減免制度があります。詳しくは国保年金課の窓口でご相談ください。
また、納付が困難な場合には、分割納付もできますので、納税課でご相談ください。
保険税を納めすぎたときは
国民健康保険税還付請求書を世帯主あてに郵送いたします。必要事項を記入して、同封の返信用封筒で返送してください。口座振込で返金いたします。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
市へのご意見・ご要望について
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