保険税の計算方法
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分および子ども・子育て支援金分をそれぞれ算出し、合算したものが世帯の1年間の保険税となります。1年間とは毎年4月から翌年3月までをいい、年の途中に国民健康保険に加入または脱退した場合の保険税は、その加入期間に応じて月割計算をいたします。
なお、医療保険分と後期高齢者支援金分が課税される人は、年齢が75歳未満の人、介護保険分が課税される人は、年齢が満40歳以上65歳未満の人、子ども・子育て支援金分が課税される人は、年齢が18歳以上(18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降である人)75歳未満の人です。
2026年度の内容に更新しました。(2026年4月掲載)
算定の方法
- 所得割額:加入者の前年中(1月~12月中)の所得金額をもとに税率を乗じて計算します。なお市町村民税で適用される、各種所得控除は適用されません。
- 均等割額:加入者1人あたりの額
- 18歳以上均等割額:18歳未満の被保険者の均等割額の総額を、18歳以上の被保険者で按分した額
- 賦課限度額:世帯の年間の最高課税額113万円(内訳=医療保険分67万円+後期高齢者支援金分26万円+介護保険分17万円+子ども・子育て支援金分3万円)
| 区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 (40歳以上65歳未満の被保険者) |
子ども・子育て支援金分 (18歳以上75歳未満の被保険者) |
|---|---|---|---|---|
|
所得割(個人ごと、所得に応じて) |
6.8% |
2.7% |
2.4% |
0.28% |
|
均等割(18歳以上)(1人あたり) |
39,000円 |
17,000円 |
18,000円 |
2,100円 |
|
均等割(18歳未満)(1人あたり) |
19,500円 |
8,500円 |
- |
- |
|
18歳以上均等割 (1人あたり) |
- |
- |
- |
100円 |
| 賦課限度額 |
670,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
30,000円 |
ただし、介護保険分が加算されるのは、40歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)から65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)分までです(月割計算)。
18歳未満とは、2026年度(令和8年度)については、2008年4月2日以降に生まれた人をいいます。
1年間の国民健康保険税の計算例
年税額=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分+子ども・子育て支援金分
ただし、年税額の賦課限度額は113万円となります。
(内訳=医療保険分67万円+後期高齢者支援金分26万円+介護保険分17万円+子ども・子育て支援金分3万円)
また、所得割額の算出について、土地・建物等の譲渡所得は、特別控除後の金額で計算します。基礎控除は43万円です。
医療保険分
次の(ア)~(ウ)の合計額(ただし、賦課限度額67万円)
- (ア)医療保険分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×6.8%、各個人ごとに計算
- (イ)医療保険分均等割額(18歳以上):加入者1人あたり 39,000円×人数分
- (ウ)医療保険分均等割額(18歳未満):加入者1人あたり 19,500円×人数分
後期高齢者支援金分
次の(エ)~(カ)の合計額(ただし、賦課限度額26万円)
- (エ)後期高齢者支援金分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×2.7%、各個人ごとに計算
- (オ)後期高齢者支援金分均等割額(18歳以上):加入者1人あたり 17,000円×人数分
- (カ)後期高齢者支援金分均等割額(18歳未満):加入者1人あたり 8,500円×人数分
介護保険分(年齢が満40歳以上65歳未満の人が対象)
次の(キ)と(ク)の合計額(ただし、賦課限度額17万円)
- (キ)介護保険分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×2.4%、各個人ごとに計算
- (ク)介護保険分均等割額:該当者1人あたり18,000円×人数分
子ども・子育て支援金分(年齢が18歳以上75歳未満の人が対象)
次の(ケ)、(コ)および(サ)の合計額(ただし、賦課限度額3万円)
- (ケ)子ども・子育て支援金分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×0.28%、各個人ごとに計算
- (コ)子ども・子育て支援金分均等割額:該当者1人あたり2,100円×人数分
- (サ)18歳以上均等割額:該当者1人あたり100円×人数分
計算表参考例
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