保険税の計算方法

ページ番号1001270 掲載日 2019年6月6日 更新日 2026年4月1日

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医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分および子ども・子育て支援金分をそれぞれ算出し、合算したものが世帯の1年間の保険税となります。1年間とは毎年4月から翌年3月までをいい、年の途中に国民健康保険に加入または脱退した場合の保険税は、その加入期間に応じて月割計算をいたします。
なお、医療保険分と後期高齢者支援金分が課税される人は、年齢が75歳未満の人、介護保険分が課税される人は、年齢が満40歳以上65歳未満の人、子ども・子育て支援金分が課税される人は、年齢が18歳以上(18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降である人)75歳未満の人です。

2026年度の内容に更新しました。(2026年4月掲載)

算定の方法

  • 所得割額:加入者の前年中(1月~12月中)の所得金額をもとに税率を乗じて計算します。なお市町村民税で適用される、各種所得控除は適用されません。
  • 均等割額:加入者1人あたりの額
  • 18歳以上均等割額:18歳未満の被保険者の均等割額の総額を、18歳以上の被保険者で按分した額
  • 賦課限度額:世帯の年間の最高課税額113万円(内訳=医療保険分67万円+後期高齢者支援金分26万円+介護保険分17万円+子ども・子育て支援金分3万円)
1年間の国民健康保険税一覧
区分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
(40歳以上65歳未満の被保険者)

子ども・子育て支援金分

(18歳以上75歳未満の被保険者)

所得割(個人ごと、所得に応じて)

6.8%

2.7%

2.4%

0.28%

均等割(18歳以上)(1人あたり)

39,000円

17,000円

18,000円

2,100円

均等割(18歳未満)(1人あたり)

19,500円

8,500円

-

-

18歳以上均等割

(1人あたり)

-

-

-

100円

賦課限度額

670,000円

260,000円

170,000円

30,000円

ただし、介護保険分が加算されるのは、40歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)から65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)分までです(月割計算)。

18歳未満とは、2026年度(令和8年度)については、2008年4月2日以降に生まれた人をいいます。

1年間の国民健康保険税の計算例

年税額=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分+子ども・子育て支援金分

ただし、年税額の賦課限度額は113万円となります。
(内訳=医療保険分67万円+後期高齢者支援金分26万円+介護保険分17万円+子ども・子育て支援金分3万円)
また、所得割額の算出について、土地・建物等の譲渡所得は、特別控除後の金額で計算します。基礎控除は43万円です。

医療保険分

次の(ア)~(ウ)の合計額(ただし、賦課限度額67万円)

  • (ア)医療保険分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×6.8%、各個人ごとに計算
  • (イ)医療保険分均等割額(18歳以上):加入者1人あたり 39,000円×人数分
  • (ウ)医療保険分均等割額(18歳未満):加入者1人あたり 19,500円×人数分

後期高齢者支援金分

次の(エ)~(カ)の合計額(ただし、賦課限度額26万円)

  • (エ)後期高齢者支援金分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×2.7%、各個人ごとに計算
  • (オ)後期高齢者支援金分均等割額(18歳以上):加入者1人あたり 17,000円×人数分
  • (カ)後期高齢者支援金分均等割額(18歳未満):加入者1人あたり 8,500円×人数分

介護保険分(年齢が満40歳以上65歳未満の人が対象)

次の(キ)と(ク)の合計額(ただし、賦課限度額17万円)

  • (キ)介護保険分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×2.4%、各個人ごとに計算
  • (ク)介護保険分均等割額:該当者1人あたり18,000円×人数分

子ども・子育て支援金分(年齢が18歳以上75歳未満の人が対象)

次の(ケ)、(コ)および(サ)の合計額(ただし、賦課限度額3万円)

  • (ケ)子ども・子育て支援金分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×0.28%、各個人ごとに計算
  • (コ)子ども・子育て支援金分均等割額:該当者1人あたり2,100円×人数分
  • (サ)18歳以上均等割額:該当者1人あたり100円×人数分

計算表参考例

このページに関するお問い合わせ

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