保険税の計算方法

ページ番号1001270 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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保険税の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの保険税額が決められます。
医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分をそれぞれ算出し、合算したものが世帯の1年間の保険税となります。1年間とは毎年4月から翌年3月までをいい、年の途中に国民健康保険に加入または脱退した場合の保険税は、その加入期間に応じて月割計算をいたします。
なお、医療保険分と後期高齢者支援金分が課税される人は、年齢が75歳未満の人、また、介護保険分が課税される人は、年齢が満40歳以上65歳未満の人です。

2024年4月、2024年度(令和6年度)の内容に更新しました。

1年間の国民健康保険税

所得の状況によっては、国民健康保険税の軽減措置やさまざまな給付(入院時の食事代や高額療養費の支給など)が受けられますので、収入がない人も必ず申告してください。

算定の方法

  • 所得割:加入者の前年中(1月~12月中)の所得金額をもとに計算します。なお市町村民税で適用される、各種所得控除は適用されません。
  • 均等割:加入者1人あたりの額
  • 賦課限度額:世帯の年間の最高課税額106万円(内訳=医療保険分65万円+後期高齢者支援金分24万円+介護分17万円)
1年間の国民健康保険税一覧
区分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
(40歳以上65歳未満の被保険者)
所得割(各個人ごと)

6.7%

2.6%

2.3%

均等割(19歳以上)(1人あたり)

38,000円

16,000円

17,000円

均等割(18歳以下)(1人あたり)

19,000円

8,000円

-

賦課限度額

65万円

24万円

17万円

ただし、介護保険分が加算されるのは、40歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)から65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)分までです(月割計算)。

18歳以下とは、2024年度(令和6年度)については、2018年4月2日以降に生まれた人をいいます。

1年間の国民健康保険税の計算例

年税額=医療保険分+後期高齢者支援分+介護保険分

ただし、年税額の賦課限度額は106万円となります。
(内訳=医療保険分65万円+後期高齢者支援金分24万円+介護分17万円)
また、所得割額の算出について、基礎控除は43万円です。

医療保険分

次の(ア)~(ウ)の合計額(ただし、賦課限度額65万円)

  • (ア)医療保険分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×6.7%、各個人ごとに計算
  • (イ)医療保険分均等割額(19歳以上):加入者1人あたり 38,000円×人数分
  • (ウ)医療保険分均等割額(18歳以下):加入者1人あたり 19,000円×人数分

後期高齢者支援分

次の(エ)~(カ)の合計額(ただし、賦課限度額24万円)

  • (エ)後期高齢者支援分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×2.6%、各個人ごとに計算
  • (オ)後期高齢者支援分均等割額(19歳以上):加入者1人あたり 16,000円×人数分
  • (カ)後期高齢者支援分均等割額(18歳以下):加入者1人あたり 8,000円×人数分

介護保険分(年齢が満40歳以上65歳未満の人が対象)

次の(キ)と(ク)の合計額(ただし、賦課限度額17万円)

  • (キ)介護保険分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×2.3%、各個人ごとに計算
  • (ク)介護保険分均等割額:該当者1人あたり17,000円×人数分

計算表参考例

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
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