保険税の計算方法
保険税の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの保険税額が決められます。
医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分をそれぞれ算出し、合算したものが世帯の1年間の保険税となります。1年間とは毎年4月から翌年3月までをいい、年の途中に国民健康保険に加入または脱退した場合の保険税は、その加入期間に応じて月割計算をいたします。
なお、医療保険分と後期高齢者支援金分が課税される人は、年齢が75歳未満の人、また、介護保険分が課税される人は、年齢が満40歳以上65歳未満の人です。
2024年4月、2024年度(令和6年度)の内容に更新しました。
1年間の国民健康保険税
所得の状況によっては、国民健康保険税の軽減措置やさまざまな給付(入院時の食事代や高額療養費の支給など)が受けられますので、収入がない人も必ず申告してください。
算定の方法
- 所得割:加入者の前年中(1月~12月中)の所得金額をもとに計算します。なお市町村民税で適用される、各種所得控除は適用されません。
- 均等割:加入者1人あたりの額
- 賦課限度額:世帯の年間の最高課税額106万円(内訳=医療保険分65万円+後期高齢者支援金分24万円+介護分17万円)
区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 (40歳以上65歳未満の被保険者) |
---|---|---|---|
所得割(各個人ごと) |
6.7% |
2.6% |
2.3% |
均等割(19歳以上)(1人あたり) |
38,000円 |
16,000円 |
17,000円 |
均等割(18歳以下)(1人あたり) |
19,000円 |
8,000円 |
- |
賦課限度額 |
65万円 |
24万円 |
17万円 |
ただし、介護保険分が加算されるのは、40歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)から65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)分までです(月割計算)。
18歳以下とは、2024年度(令和6年度)については、2018年4月2日以降に生まれた人をいいます。
1年間の国民健康保険税の計算例
年税額=医療保険分+後期高齢者支援分+介護保険分
ただし、年税額の賦課限度額は106万円となります。
(内訳=医療保険分65万円+後期高齢者支援金分24万円+介護分17万円)
また、所得割額の算出について、基礎控除は43万円です。
医療保険分
次の(ア)~(ウ)の合計額(ただし、賦課限度額65万円)
- (ア)医療保険分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×6.7%、各個人ごとに計算
- (イ)医療保険分均等割額(19歳以上):加入者1人あたり 38,000円×人数分
- (ウ)医療保険分均等割額(18歳以下):加入者1人あたり 19,000円×人数分
後期高齢者支援分
次の(エ)~(カ)の合計額(ただし、賦課限度額24万円)
- (エ)後期高齢者支援分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×2.6%、各個人ごとに計算
- (オ)後期高齢者支援分均等割額(19歳以上):加入者1人あたり 16,000円×人数分
- (カ)後期高齢者支援分均等割額(18歳以下):加入者1人あたり 8,000円×人数分
介護保険分(年齢が満40歳以上65歳未満の人が対象)
次の(キ)と(ク)の合計額(ただし、賦課限度額17万円)
- (キ)介護保険分所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×2.3%、各個人ごとに計算
- (ク)介護保険分均等割額:該当者1人あたり17,000円×人数分
計算表参考例
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