低所得の世帯に対する保険税の軽減制度

ページ番号1001273 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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保険税の均等割(1人あたり)について、軽減となる場合があります。
制度を受けるには所得申告が必要となりますので、課税課市民税グループまたは、潮来税務署で申告してください。

住民税の申告については次のリンク先をご確認ください。

最新の情報を掲載しました。(2024年4月更新)

保険税の軽減対象となる世帯の所得

「軽減判定をする所得」とは、国保加入者、国保以外の保険に加入している世帯主および特定同一世帯所属者の所得の合計のことです。

対象となる世帯の所得は次のとおりです。

7割軽減
軽減判定所得の合計が430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円以下の場合。
5割軽減
軽減判定所得の合計が430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+295,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の場合。
2割軽減
軽減判定所得の合計が430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+545,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の場合。

特定同一世帯所属者とは

後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退した人で、移行時から継続して同じ世帯に属している人のことです。

給与所得者等とは

  • 給与の収入金額が55万円を超える者
  • 公的年金等の収入金額が60万円を超える者(65歳未満)
  • 公的年金等の収入金額が110万円を超える者(65歳以上)

軽減判定をする所得について

専従者給与所得(専従者控除)は給与支払者の軽減判定所得として計算します。土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で計算します。2024年度(令和6年度)分については、1959年(昭和34年)1月1日以前生まれの人の公的年金所得から15万円を差し引きます。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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