国民健康保険税納付額の平準化

ページ番号1007550 掲載日 2021年4月1日

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特別徴収とは

保険税の納付方法のうち、年金からの天引きにより納付する方法を「特別徴収」といいます。
一方、納付書で納付する方法や、口座振替で納付する方法を「普通徴収」といいます。

次のすべてを満たす場合は、特別徴収の対象となります。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者
  • 世帯内の国民健康保険被保険者全員の年齢が65~74歳
  • 世帯主の年金が年額18万円以上
  • 介護保険料と国民健康保険税の合計が、年金額の2分の1を超えない

ただし、世帯主が年度の途中で75歳になる場合は、特別徴収になりません。

特別徴収の平準化

保険税は、前年中の所得が確定する7月に、1年間の保険税額を確定することとなっています。

年度の前半は、保険税額がまだ確定していませんので、4月・6月・8月の年金振込時には、その年度の2月と同額を年金から天引きします。これを「仮徴収」といいます。
年度の後半は、確定した年税額から仮徴収額を差し引いた額を年金から天引きします。これを「本徴収」といいます。

これにより、仮徴収額と本徴収額の納付額に大きな差が生じることから、6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収による納付額をできるだけ一定になるよう平準化をおこないます。ただし、年税額は変わりません。

対象となる方には、4月上旬に通知を送付します。

平準化の例

事例1

前年度の年税額が12万円で、現年度も同額と仮定し、2月の特別徴収額が1,000円の場合、特別徴収額は次のようになります。

平準化なしの月別特別徴収額
納付月 特別徴収額
4月(仮徴収)

1,000円

6月(仮徴収)

1,000円

8月(仮徴収)

1,000円

10月(本徴収)

39,000円

12月(本徴収)

39,000円

2月(本徴収)

39,000円

平準化ありの月別特別徴収額
納付月 特別徴収額
4月(仮徴収)

1,000円

6月(仮徴収)

23,800円

8月(仮徴収)

23,800円

10月(本徴収)

23,800円

12月(本徴収)

23,800円

2月(本徴収)

23,800円

平準化により6月・8月の納付額は増えますが、本徴収額を減額し一定とします。

事例2

前年度の年税額が12万円で、現年度も同額と仮定し、2月の特別徴収額が30,000円の場合、特別徴収額は次のようになります。

平準化なしの月別特別徴収額
納付月 特別徴収額
4月(仮徴収)

30,000円

6月(仮徴収)

30,000円

8月(仮徴収)

30,000円

10月(本徴収)

10,000円

12月(本徴収)

10,000円

2月(本徴収)

10,000円

平準化ありの月別特別徴収額
納付月 特別徴収額
4月(仮徴収)

30,000円

6月(仮徴収)

18,000円

8月(仮徴収)

18,000円

10月(本徴収)

18,000円

12月(本徴収)

18,000円

2月(本徴収)

18,000円

平準化により6月・8月の納付額を減らすことで、本徴収額も一定とします。

備考

4月分は、これまでどおり2月分の税額と同額となります。
所得などに増減があった場合は、年税額も増減しますので、本徴収で再調整されます。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
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