旧被扶養者に対する減免制度
社会保険等に加入していた方が75歳になり、後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者であった65歳から74歳の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合は、国民健康保険税が減免になります。
ただし、5割軽減、7割軽減の対象となる世帯は、減免が適用できない場合があります。
2022年4月、最新の情報に更新しました。
対象者
国民健康保険の被保険者のうち、次の条件をすべて満たす人が該当になります。
- 国民健康保険の資格を取得した日時点で65歳以上であること
- 国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であったこと
- 国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと
被用者保険に国民健康保険組合は含みません。
減免の内容
均等割
国保の資格取得日の属する月から2年間に限り、半額減免。
所得割
当分の間、全額減免。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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