産前産後期間の国民健康保険税の減額制度
産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます。
なお、減額を受けるためには、届け出が必要です。該当する方は、必ず届け出をお願いします。
2024年4月、産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書の様式を掲載しました。
対象者
2023年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
減額の期間
減額の期間は、単胎妊娠か多胎妊娠かによって異なります。
- 単胎妊娠の方
-
出産予定月、または出産月の前月から出産予定月、または出産月の翌々月までの4か月間
- 多胎妊娠の方
-
出産予定月、または出産月の3か月前から出産予定月、または出産月の翌々月までの6か月間
減額対象保険税
- 制度開始が2024年1月からなので、2023年度(令和5年度)においては、2024年1月以降の期間分のみが対象となります。
- 出産する(した)被保険者の方の減額対象期間相当分の所得割額と被保険者均等割額が減額となります。
詳しくは、国保年金課国保グループ(電話:0299-90-1142)へお問い合わせください。
届け出の時期
産前産後期間の国民健康保険税の減額を受けるには、届け出が必要です。
出産予定月の6か月前から届け出できます。出産後に届け出をすることもできますが、届け出が遅くなりますと、届け出の日によっては減額を受けることができなくなりますので、お早めの届け出をお願いします。
届け出に必要な書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- 世帯主および出産する方のマイナンバーのわかるもの
前述のものとあわせて、届け出の時期により、次のいずれかの書類も必要です。
- 出産前に届け出をする場合
-
次の「出産予定日を明らかにすることができる書類」をいずれかひとつ
- 母子健康手帳
- 医療機関が発行した証明書など
- 出産後に届け出をする場合
-
次の「出産の日および親子関係を明らかにすることができる書類」をいずれかひとつ
- 母子健康手帳
- 戸籍謄本
- 医療機関が発行した出生証明書など
- 死産などの場合で、後に届け出をする場合
-
次の「死産、流産、人工妊娠中絶の日および親子関係を明らかにすることができる書類」をいずれかひとつ
- 死胎埋火葬許可証
- 医療機関が発行した死産証明書など
産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書
問い合わせ先
国保年金課 国保グループ
電話:0299-90-1142
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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