国際観光ホテルにかかる固定資産税の不均一課税

ページ番号1013670 掲載日 2026年4月6日

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神栖市では、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けたホテルおよび旅館の建物に対し、固定資産税を一定期間軽減する制度(不均一課税)を設けています。

適用期間

ホテルまたは旅館が初めて国際観光ホテル整備法による登録がされた日以後、最初に固定資産税が課税されることになった年度から5年間

軽減税率

通常の税率1.4%を1.0%とする。

申請書類

  • 登録ホテル等にかかる固定資産税の軽減税率申請書
  • 家屋の平面図
  • 国際観光ホテル整備法上の登録を証する書類

国際観光ホテル整備法の詳細は、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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