社会福祉法人による利用者負担軽減制度

ページ番号1002237 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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低所得で生活が困難な方等について、介護保険サービスの提供をおこなう社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として利用者負担を軽減します。

対象者と軽減の割合

市民税世帯非課税者であって、次の要件をすべて満たす方

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した金額以下であること(仕送りや非課税収入も含む)
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した金額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(同居、別居を問わない)
  • 介護保険料を滞納していないこと

対象サービスにかかわる1割負担、食費及び居住費については、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。

生活保護受給者の方

対象サービスにかかわる1割負担及び食費については、生活保護費で負担し、介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)は、全額を軽減します。

生活扶助基準等の改正にともない生活保護が廃止された方

対象サービスにかかわる1割負担及び食費については、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減し、介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の利用における居住費(滞在費)は、全額を軽減します。

申請の手続きについて

前の項目の要件を全て満たしている方は、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」と「収入申告書」に必要事項をご記入のうえ、収入額を証明する資料(年金等決定額通知書等)と貯蓄額等を証明する資料(通帳等)の写しを添付して提出してください。
また、生活保護受給者の方及び生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された方は、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」を提出してください。
市では申請に基づき、該当するかどうかの確認をしたうえで結果をお知らせします。該当する方には、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」をお送りしますので、サービスをご利用時に事業者へ提示してください。

申請からご利用までの流れの図:1 被保険者(利用者)は市に減額認定申請する。2 市は該当する被保険者(利用者)を承認。3 被保険者(利用者)は施設利用時、認定証を提示

軽減の有効期間について

申請をした月の初日から軽減が開始されます。確認証の更新の際には、認定されている方に申請書をお送りしますので、再度申請をしていただきます。該当する方には新しい確認証をお送りします。
確認証の交付を受けた後で該当する条件から外れたときは、有効期限内でも使えません。

対象となる事業者

利用者負担額の軽減事業をおこなうことを、神栖市および茨城県に届け出た事業者のみが対象です。
現在利用している事業者が対象になるかどうかは、各事業者にご確認ください。

対象となるサービス

  • 訪問介護または介護予防訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 通所介護または介護予防通所介護
  • 短期入所生活介護または介護予防短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護または介護予防短期入所療養介護
  • 訪問入浴介護または介護予防訪問入浴介護
  • 訪問看護または介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーションまたは介護予防訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーションまたは介護予防通所リハビリテーション
  • 認知症対応型通所介護または介護予防認知症対応型通所介護
  • 指定介護老人福祉施設における施設サービス
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護または介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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