介護保険制度
介護保険制度は、神栖市が保険者となって運営し、40歳以上の人が加入します。地域包括支援センターが中核となって、高齢者の安心な暮らしを社会全体で支える仕組みです。
2022年7月、最新の情報に更新しました。
介護保険のしくみ
神栖市が保険者です
介護保険制度の運営は、神栖市がおこないます。
- 介護保険料を算定し、徴収します。
- 要介護認定をおこないます。
- 介護保険の保険証の交付
- 介護サービスを確保し、整備します。
サービス事業者の請求にもとづき、利用サービス費用の9割を支払います。
地域包括支援センターとは
介護予防ケアプランの作成や地域の高齢者のさまざまな相談に対応する総合的な拠点として設置されています。
- 介護予防ケアマネジメント
- 高齢者や家族、地域住民からの介護や福祉・健康、認知症などに関する総合的な相談・支援
- 高齢者の権利保護、虐待の早期発見・防止
- ケアマネジャーへの支援 など
サービス事業者
- 指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などです。
- 在宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスを提供します。
サービスの費用について(支払い者の割合)
- 費用の1割から3割:利用者が支払います。
- 残りの9割から7割:保険者である神栖市が支払います。
サービス費用自己負担割合の変更
2018年8月から65歳以上で一定所得以上の人は介護保険サービスを利用するときの自己負担が3割になります。
介護保険の加入者(第1号被保険者・第2号被保険者)
介護保険制度では、国民健康保険制度とは異なり、加入手続きは必要ありません。
介護や支援が必要と認定されたら、介護保険のサービスが利用できます。
- 保険料を納めます。
- サービスを利用するために、要介護認定の申請をします。
- サービスを利用し、利用料の1割から3割を支払います。(残りの9割から7割は保険者である神栖市が負担します)
年齢により2つの被保険者に別れます
65歳以上の人:第1号被保険者
第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要になった場合、認定を受けサービスを利用できます。
40歳~64歳までで医療保険に加入している人:第2号被保険者
第2号被保険者は、介護保険で対象となる病気(特定疾病)により介護や支援が必要になった場合、認定を受けサービスを利用できます。
特定疾病
介護保険で対象となる病気「特定疾病(しっぺい)」は、次の16種類です。
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症(OPLL)
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症 (ASO)
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みのない状態に至ったと判断したものに限る)
交通事故等(第三者行為)による介護保険サービス利用時の届け出
平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の人(65歳以上の人)が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合について、届け出が必要となりました。
介護保険サービスを利用した場合は、原則、利用料の1割、2割または3割分を利用者が負担し、残りを市が負担(保険給付)しています。
交通事故等(第三者行為)が原因で、要介護状態になった場合や要介護度が重度化して介護保険サービスを利用しなければならなくなった場合の利用料は、第三者(加害者)が負担します。
その際、市は保険給付相当額について一時的に立て替えますが、後に市から第三者へ請求するため、被保険者からの届け出が必要です。
詳しくは、長寿介護課介護保険グループまでお問い合わせください。
注意事項
交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、長寿介護課介護保険グループへ必ず連絡してください。
加害者と示談をおこなう場合は、事前に長寿介護課介護保険グループまでご相談ください。
届出に必要なもの
様式については、次のリンク先をご確認ください。
介護保険の保険証
介護保険の加入者には、市から介護保険被保険者証(保険証)が1人1枚交付されます。
要介護認定申請時や居宅サービスを受ける時など介護サービスを利用する場合には、被保険者証を提示しなければなりません。また、被保険者の資格を喪失した場合は、被保険者証を返還しなければなりません。
記載内容
介護保険被保険者証には、要介護状態区分、認定審査会の意見、在宅サービスまたは施設サービスの種類等が記載されます。
第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳になる月に、すべての人に交付されます。
認定を申請・更新するときやサービスを利用するときに必要です。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
40歳~64歳までの人は、認定を受けた場合に交付されます。
サービスを利用するときや認定を更新するときに必要です。認定の申請時は医療保険者証が必要となります。
ケアマネジャーとは
ケアマネジャーは利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように導いてくれる、サービスの窓口担当です。
正式には「介護支援専門員」といい、「居宅介護支援事業所」に所属しています。
利用者はケアマネジャーを選ぶことができますし、変えることもできます。その場合は長寿介護課や地域包括支援センターに相談してください。
ケアマネジャーの役割
- 要介護認定の申請代行
- ケアプランの作成
- 介護サービス事業者との連絡調整
- サービスの再評価とサービス計画の見直しなど
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。