妊婦のための支援給付

ページ番号1012882 掲載日 2025年5月12日 更新日 2026年3月24日

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神栖市では「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給しています。

2026年3月、最新の情報に更新しました。

妊婦支援給付金の概要

給付金の金額および支給対象者

給付金の金額については、次のとおりです。

  • 妊婦支援給付金(1回目):妊娠時に5万円の給付
    • 2025年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定の申請をした妊婦に支給
  • 妊婦支援給付金(2回目):出産後に胎児1人あたり5万円の給付
    • 2025年4月1日以降に出産し、胎児の数を届出した産婦に支給

流産・死産等を経験された方へ

  • 妊娠届出後に流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方につきまして、本給付金(2回目)の対象となりますので、希望される方は問い合わせ先までご連絡ください。
  • 妊娠届出前に流産等となった方につきまして、医療機関で胎児心拍を確認できている場合は、本給付金(1回目・2回目)の対象となる場合がありますので、希望される方は問い合わせ先までご連絡ください。

申請手続き

妊婦支援給付金(1回目)

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に申請を受け付けます。

手続きに必要な持ちものについては次のとおりです。

  • 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 妊婦本人名義の振込先口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

申請期限:医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間

妊婦支援給付金(2回目)

出産後の乳児家庭訪問事業の際に届出書類をお渡しします。受け取った届出書に必要事項を記入し、返信用封筒で郵送してください。

申請期限:出産予定日の8週間前の日から2年間

注意事項

  • 他の自治体で妊婦支援給付金(1回目)を受給した方や、出産応援給付金(2025年3月まで実施していた事業)を受給した方で、妊婦支援給付金(2回目)のみを神栖市で受給する場合は、再度妊婦給付認定申請が必要となります。
  • 妊産婦本人の口座に振り込みで支給します。妊産婦以外の名義の口座は指定できません。
  • 申請(届出)日時点で神栖市に住民登録がある方で、他の自治体で同給付金の支給を受けていない方が対象です。

妊婦等包括相談支援

妊娠届出時の面接、妊娠8か月頃のアンケート、乳児家庭訪問事業での面談などの機会に、妊産婦の方が抱える様々な不安を解消するため、保健師等が相談に応じ、出産・子育てに関する情報提供のほか、関係機関と連携しながら必要な支援をおこないます。

妊娠・出産・子育てに関する相談は随時受け付けていますので、お気軽にこども家庭センターへご相談ください。

給付金関係書類の届出先・問い合わせ先

届出先

こども家庭センター

〒314-0121

茨城県神栖市溝口1746-1

保健・福祉会館本館1階こども家庭課内

電話
0299-77-9288
受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576
母子保健グループ 電話:0299-77-9288

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