妊婦のための支援給付

ページ番号1012882 掲載日 2025年5月12日

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2025年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援をおこなうことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊娠等包括相談支援事業」を一体的に実施します。

神栖市では「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。

妊婦支援給付金の概要

給付金の金額および支給対象者

給付金の金額については、次のとおりです。

  • 妊婦支援給付金(1回目):妊娠時に5万円の給付
    • 2025年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定の申請をした妊婦に支給
  • 妊婦支援給付金(2回目):出産後に胎児1人あたり5万円の給付
    • 2025年4月1日以降に出産し、胎児の数を届出した産婦に支給

支給の要件

  • 医療機関で胎児心拍を確認できている。
  • 申請(届出)日時点で神栖市に住民登録がある方で、他の自治体での同給付金の支給を受けていない。
  • 妊娠届出時および出産後の乳児家庭訪問事業での面接を受けている。

申請手続き

妊婦支援給付金(1回目)

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に申請を受け付けます。

手続きに必要な持ちものについては次のとおりです。

  • 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 妊婦本人名義の振込先口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

申請期限:医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間

妊婦支援給付金(2回目)

出産後の乳児家庭訪問事業の際に届出書類をお渡しします。受け取った届出書に必要事項を記入し、返信用封筒で郵送してください。

申請期限:出産予定日の8週間前の日から2年間

注意事項

  • 他の自治体で妊婦支援給付金(1回目)を受給した方や、出産応援給付金(2025年3月まで実施していた事業)を受給した方で、妊婦支援給付金(2回目)のみを神栖市で受給する場合は、再度妊婦給付認定申請が必要となります。
  • 妊産婦本人の口座に振り込みで支給します。妊産婦以外の名義の口座は指定できません。
  • 医療機関で胎児心拍の確認後に流産・死産等となられた方も本給付金の対象となりますので、問い合わせ先へご連絡ください。

妊婦等包括相談支援

妊娠届出時の面接、妊娠8か月頃のアンケート、乳児家庭訪問事業での面談などの機会に、妊産婦の方が抱える様々な不安を解消するため、保健師等が相談に応じ、出産・子育てに関する情報提供のほか、関係機関と連携しながら必要な支援をおこないます。

妊娠・出産・子育てに関する相談は随時受け付けていますので、お気軽にこども家庭センターへご相談ください。

給付金関係書類の届出先・問い合わせ先

届出先

神栖市こども家庭課

〒314-0121

茨城県神栖市溝口1746-1

神栖市保健・福祉会館本館1階

電話
0299-90-1205
受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576

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