こども誰でも通園制度(利用者)
こども誰でも通園制度とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、月10時間の利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で保育施設等を柔軟に利用できる制度です。

対象者
次の要件をすべて満たすお子さん
- 0歳6か月から満3歳未満(誕生日の前々日まで)であること
- 保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に通っていないこと
- 認可外保育施設に通っている場合は、利用できます。
利用時間
こども一人につき月10時間まで(施設が設定している利用時間単位での利用となります)
なお、月10時間を超えての利用はできません。
また、各月の利用上限時間に達しておらず、未利用時間がある場合でも翌月以降に繰り越すことはできません。
実施施設
定期利用とは、利用する事業所の限定や利用する日時を固定するなど、特定の事業所を利用する方法です。
柔軟利用とは、こどもの状況や保護者のニーズに合わせた利用で、こどもに合う事業所を見つけるまで柔軟に利用する方法です。
一般型(専用室独立)
基本的に在園児とは別室で本制度を利用するこども同士で過ごします。
活動内容によっては、通常保育のお子さんと一緒に過ごすこともあります。
- 土合こども園(公立):定期利用と柔軟利用
- ぴよぴよ保育園(私立):定期利用と柔軟利用
余裕活用型
保育施設の空き定員の枠を活用して通常保育のお子さんと一緒に過ごします。
このため利用枠には限りがあり、空き定員の枠が埋まっていたり年度途中で枠が埋まった場合は利用できないことがあります。
- 大野原保育所(公立):定期利用と柔軟利用
- 波崎こども園(公立):定期利用と柔軟利用
- きさき保育園(私立):柔軟利用
- みだ保育園(私立):柔軟利用
- あすなろ保育園(私立):定期利用と柔軟利用
利用定員や時間については添付ファイルをご確認ください。
利用料等
こども1人1時間あたり300円が標準となります
別途、給食費や教材費等の実費負担がある場合があります
利用料等の負担軽減
次に該当する場合は、乳児等支援給付認定を受ける際に申請してください。
- 生活保護世帯
- 住民税非課税世帯
- 市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯
- 要支援家庭(神栖市がサポートプランを作成している家庭が対象となります)
負担軽減に該当する場合の利用料
- 生活保護世帯は、無料
- 住民税非課税世帯は、こども1人につき1時間あたり100円
- 市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯は、こども1人につき1時間あたり100円
- 要支援家庭は、こども1人につき1時間あたり100円
負担軽減の証明となる書類の提出
- 生活保護世帯は生活保護受給者証の写し
- 住民税非課税世帯で1月1日に神栖市に住所がなかった方は、世帯員全員の非課税証明書または課税証明書の原本
- 市町村民税所得割合算額77,101円未満で1月1日に神栖市に住所がなかった方は世帯員全員の課税証明書の原本
負担軽減の算定
利用料の負担軽減の認定に係る市町村民税の算定については、次のとおりとなります
- 2026年8月利用分まで:2025年度(令和7年度)の市町村民税で算定
- 2026年9月~2027年8月利用分:2026年度(令和8年度)の市町村民税で算定
所得の算定に関する留意事項
- 市町村民税所得割額は、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額を用いますので控除額等が省略されていないものが必要となります
- 政令市からの転入等により、政令指定都市で課税されている方は、税制改正に伴い市民税所得割額の税率が8%で算定されています。負担軽減の認定には税源移譲前の税率の6%に換算した額を用います
利用の流れ
- 乳児等支援給付認定申請の手続きをし、審査・認定後にログインIDが届きます。
- 公立施設を利用する場合は、乳児等通園支援事業利用申し込みも必要となります。
- こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)への登録後、利用予約が可能となります。
利用の流れについては次のファイルをご確認ください。
乳児等支援給付認定申請
こども誰でも通園制度を利用するためには、乳児等支援給付認定を受ける必要があります。
なお、認定の審査・認定証の発行までには14日程度要します
また、認定審査後、利用者のメールアドレスに、こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)のログインIDが届きます。
14日を経過してもメールが届かない場合はお問い合わせください。
公立施設利用者:乳児等通園支援事業利用申し込み
- 公立施設を利用する場合、「乳児等支援給付認定申請」のほか「乳児等通園支援事業利用申し込み」が必要となります。その後、こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)により利用手続きをしてください。
- 私立施設を利用する場合は、この手続きは不要です。
こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)
操作方法については、利用者向けマニュアルをご確認ください
- 手順1_アカウント発行・パスワード登録・ログイン (PDF 1.0 MB)
- 手順2_保護者・お子さま情報登録 (PDF 957.0 KB)
- 手順3_初回面談の予約 (PDF 1.3 MB)
- 手順4_A_柔軟利用の予約 (PDF 1.1 MB)
- 手順4_A_柔軟利用の予約キャンセル (PDF 1.1 MB)
- 手順4_B_定期利用の予約 (PDF 1.1 MB)
- 手順4_B_定期利用の予約キャンセル (PDF 1.1 MB)
- 手順5_利用開始登録と利用終了登録 (PDF 984.9 KB)
- エラー発生時の対応 (PDF 881.5 KB)
乳児等支援給付認定変更届
次に該当する場合、手続きが必要となります。
- こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)に登録されている情報を変更するとき
- こども誰でも通園制度を新たに利用する児童を追加するとき
- 利用中で負担軽減が該当または非該当となったとき
変更は手続きのあった翌月から適用となります。なお、負担軽減の認定の遡及は不可となります。
公立施設利用者:乳児等通園支援事業利用変更届
- 公立施設を利用する場合、「乳児等支援給付認定変更届」とあわせて「乳児等通園支援事業利用変更届」が必要です。
- 私立施設を利用する場合は、この手続きは不要です。
乳児等支援給付認定消滅届
次に該当する場合、手続きが必要となります。
- 保育所(園)、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育事業、地域型保育事業に通い始めたとき
- 市外に転出するとき
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-77-5844
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
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