国民年金の加入者

ページ番号1001283 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年3月29日

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日本国内に住んでいるすべての20歳以上60歳未満の人が加入しなければなりません。外国籍の方も含まれます。
また、国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

2021年3月、国民年金の加入と保険料のご案内のリンクを追加しました。

国民年金第1号被保険者

次の職業に就いている方とその家族で、厚生年金や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の人。

  • 自営業者
  • 農業や漁業、林業などに従事している方
  • 20歳以上の学生
  • フリーター
  • 無職の方など

納め方

納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。

国民年金第2号被保険者

次のいずれかに該当する方が対象です。
ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。

  • 厚生年金保険の加入者:厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人
  • 共済組合の加入者:公務員、私立学校教職員など

たとえば、サラリーマンなど会社勤めの人は、勤務先の会社や役所で厚生年金や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります。

納め方

国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。
厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。

国民年金第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)

厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。
手続きは配偶者の勤務先がおこないます。
なお、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養に認定されない場合は第1号被保険者となります。また、厚生年金などに加入していれば第2号被保険者となります。

納め方

国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。

希望すれば加入できる人(任意加入)

  • 60歳以上の人で、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている人
  • 60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金を受けていない人
  • 20歳以上65歳未満の人で、海外在住の日本国籍を有する人

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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