国民年金保険料の免除
2024年12月、最新の情報に更新しました。
保険料免除・納付猶予制度
保険料を納めることが困難なときは免除制度があります。所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除や納付猶予を受けることができます。
詳細は、次のリンク先をご確認ください。
承認を受けるためには、申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下であることが条件になります。なお、学生納付特例の対象となる学生は、免除ではなく学生納付特例を申請してください。学生は、次のリンクをご確認ください。
学生納付特例の対象外の学生は、免除の申請ができます。
通常の納付可能な期間は2年1か月ですが、免除・納付猶予の期間については10年以内であれば、将来資力を回復したときに保険料を追納することができます。ただし、3年度目以降は経過年数に応じて加算金がつきます。
対象期間
申請しようとする月の2年1か月前から免除制度の年度末までの期間が対象となります。
なお、すでに納付済の月は除きます。
対象期間は、免除制度と学生納付特例制度で異なりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 別世帯の代理人が申請する場合は、委任状
- 窓口にくる人の本人確認ができる書類
本人確認書類の詳細や委任状のダウンロードは、次のリンク先をご確認ください。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 複数年度の申請をするときは、年度ごとの申請が必要になります。
なお、国民年金保険料免除・納付猶予申請書のダウンロードや記入方法は、次のリンク先をご確認ください。
また、申請書類は、お近くの年金事務所、国保年金課、または市民生活課でも入手できます。
失業、コロナによる減収、災害などがあったときの「特例免除」の申請に必要な書類
本人、配偶者、世帯主に、失業、新型コロナウイルス感染症、災害の影響による減収があったときや、配偶者からの暴力被害により配偶者と住居が異なるときは、「特例免除」を申請をすることができます。
失業や災害による特例免除では、前年所得が多い場合でも所得にかかわらず、災害や失業などのあった月の前月から審査することができます。
コロナによる減収による特例免除では、簡易な所得見込額の申し立てにより審査することができます。(2021年度、2022年度のみの特例となります)
配偶者からの暴力被害により、本人と配偶者と住居が異なることによる特例免除では、配偶者の前年所得が多い場合でも所得にかかわらず、審査することができます。
特例免除の申請時には、免除申請書に証明書類の添付が必要です。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について|日本年金機構
- 被災された被保険者の皆様へ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ|日本年金機構
- 配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について
- 災害などの被害による国民年金保険料の減免
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除
申請先
国民年金保険料免除・納付猶予申請書は、必要な添付書類とともに、お近くの年金事務所、国保年金課または市民生活課へ提出してください。
なお、申請書と添付書類は、郵送でご提出いただくことができます。郵送で申請される場合には、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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