年金生活者支援給付金

ページ番号1005396 掲載日 2019年11月13日 更新日 2024年3月21日

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年金生活者支援給付金は、対象者の条件にあてはまる人のみ給付金が支給されます。
なお、条件にあてはまらない人には支給されません。詳しくは後述の説明をご覧ください。

2024年3月、問い合わせ先を更新しました。

年金生活者支援給付金

2019年10月から年金生活者支援給付金制度がはじまりました。
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。

留意事項

  • 初回の受け取りには請求書の提出が必要です。
  • 前年度、年金生活者支援給付金を受給していて、引き続き今年度も対象となる人は、手続き不要です。
  • 年金生活者支援給付金は、年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます
    • 通帳を記帳し直近の年金振込日に、日本年金機構から2件の振り込みが記載されている人は、すでに手続きは済んでおり、給付金を受給しているものと考えられます。

対象者

老齢基礎年金を受給しており、次の要件をすべて満たす65歳以上の人

  • 世帯員全員の市民税が非課税
  • 前年の年金収入額(非課税収入を除く)と、その他の所得額の合計が約88万円以下

障害基礎年金または、遺族基礎年金を受給しており、次の要件をすべて満たす人

  • 前年の所得額(非課税収入を除く)が約472万円以下

所得額の上限は扶養親族の数に応じて異なります。

給付額

給付額は人によって異なります

受給している年金、国民年金保険料の納付済期間や免除期間、障害等級、遺族年金を受給している子の数などにより計算されます。

請求後、日本年金機構で支給決定されると、支給決定通知が送付されます。振り込み開始時期や給付額などが記載されていますのでご確認ください。

給付額は、物価の変動により毎年度改定されます。給付額が改定された場合は、その年度の6月頃に日本年金機構から額改定通知書が送付されます。

申請方法

日本年金機構において、前年中の所得情報を確認し、給付金の支給要件に該当するか判定します。
新たに対象になる人には、9月から順次、請求書や案内が送付されます。必要事項を記入し、お近くの年金事務所に持参または郵送してください。

なお、これから年金を請求する人は、年金の請求書と一緒に年金請求先にご提出ください。

前年度も年金生活者給付金を受給していて、今年度も引き続き対象となる人は、手続き不要です。

対象者であっても年金生活者支援給付金が支給されない場合

次のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設などに拘禁されているとき

なお、日本国内に住所がないときや、刑事施設などに拘禁されているときは、届け出が必要です。給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。

問い合わせ先

対象者に該当しているものの案内が送付されないとき、給付額や対象になるかどうかなど個別の相談は、給付金専用ダイヤルまたは水戸南年金事務所へお問い合わせください。

  • 給付金専用ダイヤル 電話:0570-05-4092
  • 水戸南年金事務所 お客様相談室 電話:029-227-3278

制度の一般的な内容は、給付金専用ダイヤル、水戸南年金事務所のほか、国保年金課でもご案内いたします。

  • 国保年金課 年金グループ 電話:0299-90-1145

年金生活者支援給付金制度の詳細や申請書様式のダウンロードは次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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