学生の国民年金加入と学生納付特例制度

ページ番号1001286 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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20歳になって厚生年金や共済組合に加入していない場合は、学生も国民年金に加入し、保険料を納めることが必要です。

2024年4月、学生納付特例制度の対象期間について更新しました。

対象となる人

保険料の納付が困難な学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。ただし、本人の所得や通っている学校によっては対象とならない場合がありますので、次のリンク先をご確認ください。

なお、学生納付特例制度の対象とならない人は免除制度の申請ができます。次のリンク先をご確認ください。

対象期間

申請しようとする月の2年1か月前から学生納付特例制度の年度末までの期間が対象となります。なお、すでに納付済みの月は除きます。

また、複数年度の申請を希望するときは、年度ごとの申請が必要になります。
対象期間は免除制度と学生納付特例制度で異なりますので、ご注意ください。

学生納付特例制度の対象期間

  • 令和4年度:2022年4月~2023年3月
  • 令和5年度:2023年4月~2024年3月
  • 令和6年度:2024年4月~2025年3月

例:2024年9月に申請した場合の対象期間

2022年8月から2025年3月までの期間のうち、すでに納付済みの月は除きます。

学生納付特例期間として承認された期間の扱い

障害年金・遺族年金を請求する場合

納付済期間と同じ扱いになります。

老齢年金を請求する場合

受給資格期間に含まれますが、年金額には反映しません。
追納することにより年金額に反映されます。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

申請に必要なもの

  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 在学期間のわかる学生証の両面のコピー、または在学証明書の原本
  • 別世帯の代理人が申請する場合は、委任状
  • 窓口にくる人の本人確認ができる書類

本人確認書類の詳細や委任状のダウンロードについては、次のリンク先をご確認ください。

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
    • 複数年度の申請するときは、年度ごとの申請が必要になります。

国民年金保険料学生納付特例申請書のダウンロードや記入方法については次のリンク先をご確認ください。

また、申請書類については、お近くの年金事務所、国保年金課、または市民生活課でも入手できます。

申請先

国民年金保険料学生納付特例申請書は、必要な添付書類とともに、お近くの年金事務所、国保年金課または市民生活課へ提出してください。

なお、申請書と添付書類は郵送でご提出いただくことができます。郵送で申請される場合には、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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