国民年金保険料の控除

ページ番号1001284 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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納めた保険料は、所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料控除として所得控除の対象になります。年末調整や確定申告のときに、忘れずに社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とともに申告してください。
なお、社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。保険料の未納がある方は、年内に保険料を納付するようにしましょう。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

日本年金機構本部より「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)が送付されています。申告の際は控除証明書を添付することにより、国民年金保険料全額が所得税・住民税の社会保険料控除の対象となりますので大切に保管してください。

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