国民年金保険料の追納

ページ番号1001287 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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国民年金保険料を納付することが免除された期間(全額・4分の3・半額・4分の1免除期間)については、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができます。
保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

追納するには

保険料の追納には納付書が必要です。
納付書の発行には申し込みが必要ですので、水戸南年金事務所 電話:029-227-3278、国保年金課(神栖市役所 本庁)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター )までお問い合わせください。

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健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

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医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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