新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除

ページ番号1006411 掲載日 2020年5月11日 更新日 2023年8月29日

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新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除の申請については、臨時特例措置の終了に伴い2023年6月分の保険料までとなります。

2023年7月分以降の保険料については、前述の特例を用いた免除申請はできませんのでご注意ください。

2023年8月、最新の情報に更新しました。

対象となる人

2021年度分は、次の2つの要件を満たした人が対象となります。

  • 2020年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  • 2020年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2022年度分は、次の2つの要件を満たした人が対象となります。

  • 2021年1月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  • 2021年1月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2023年度分は、臨時特例措置の終了により対象外となります。 

対象期間

2020年2月分以降の国民年金保険料のうち、申請しようとする月の2年1か月前から2023年6月分までの期間が対象となります。なお、すでに納付済の月は除きます。

対象期間は、学生の人と学生以外の人で異なります。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

申請に必要なもの

  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(別世帯の代理人が申請する場合)

本人確認書類の詳細や委任状のダウンロードは、次のリンク先をご確認ください。

  • 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
    • 新型コロナウイルス感染症の影響による減収の申立書は、申請を希望される年度によって、様式が異なりますのでご注意ください。
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または、国民年金保険料学生納付特例申請書
    • 申請に必要な申請書は、免除制度と学生納付特例制度で異なります。特例免除や学生納付特例の申請時には、その証明書類の添付が必要です。

申請書や申立書のダウンロード、記入方法、添付する証明書類については次のリンク先をご確認ください。また、申請書類についてはお近くの年金事務所、国保年金課または市民生活課で入手できます。

申請する際の留意点

申請する際には次の事項に留意してください。

  • 郵送で申請される場合には、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しており、学生証等が手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入し提出してください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証の両面のコピー等を速やかに提出してください。
  • 前年度以前分の臨時特例免除を申請された人も、改めて新年度分の申請が必要となります。
  • 複数年度の申請をするときは、年度ごとの申請が必要になります。

申請先

お近くの年金事務所、国保年金課または市民生活課へ提出してください。
申請書等は、郵送でも提出することができます。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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