災害などの被害による国民年金保険料の減免

ページ番号1005472 掲載日 2019年11月11日

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国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害などで大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。

災害などにより被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。

申請に必要な書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
  • り災証明書、または被害農林漁業者などと認定された被害認定書の写し

申請書について

被災状況届の様式は、次のリンク先からダウンロードするか、お近くの年金事務所、神栖市国保年金課、市民生活課の窓口で入手してください。

被災状況届について

被災による損害状況(財産などにおおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、財産などの金額及び損害額などの必要事項を記入してください。また、り災証明書などにより損害の程度が確認できる場合は被災状況届の提出は不要です。

保険金、損害賠償金などが支給される場合

損害に対して、保険金、損害賠償金などが支給される場合には支給金額などを確認できる証明書の写しが必要となります。

提出先・お問い合わせ先

申請される場合、次の場所に持参または郵送により申請してください。

  • お近くの年金事務所
  • 国保年金課 (神栖市役所 本庁舎1階) 電話:0299-90-1145
  • 市民生活課 (波崎総合支所・防災センター1階)電話:0479-44-1962

免除される期間

災害などを理由とした免除は、当該災害などが発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象となります。

免除申請は年度(毎年7月から翌年6月までの期間)単位でおこなっていただく必要があります。詳細については次の例を参考にしてください。

例:台風19号による大雨被害に係る特例免除申請をする場合

免除対象期間

2019年9月から2021年6月分までの期間

申請方法

まず、2019年9月分から2020年6月分までの期間を申請いただき、2020年7月分から2021年6月分までの期間は2020年7月以降に改めて申請いただきます。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

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