台風19号被災者への一般旅券の手数料(茨城県分)の免除
次の要件すべてに該当する方は、一般旅券の手数料(茨城県分)が免除されます。
対象
- 市内に住所を有する方
- 台風19号によって有効な一般旅券を紛失または毀損(きそん)し、2020年3月31日(または旅券に記載されていた有効期間満了日)までに茨城県内において新たな一般旅券の発給申請をする方
- 台風19号による災害時に居住していた住宅が、全壊・大規模半壊・半壊・流失・床上浸水のいずれかの損害を受け、り災証明書を受けている方
免除される金額
2,000円
茨城県分の手数料です。国に納める手数料は免除されません。
申請期限
2020年3月31日(火曜日)
なお、旅券の有効期間満了日までに新規旅券の申請が必要です。
必要書類・提出先
新しい旅券の申請と免除申請を同時にする場合
必要書類
茨城県旅券室ホームページに書式が掲載されています。
- 一般旅券発給手数料免除申請書
- 紛失届または毀損(きそん)した旅券
- 一般旅券の発給申請に必要な書類
- り災証明書
提出先
- 市民課(神栖市役所本庁舎)
新しい旅券を受領後に免除申請をする場合
必要書類
茨城県旅券室ホームページに書式が掲載されています。
- 一般旅券発給手数料免除申請書
- 請求書
- り災証明書
提出先
- 茨城県旅券室:郵送可
- 市民課(神栖市役所本庁舎)
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このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
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