受付終了:台風15号・19号被災者生活再建支援制度

ページ番号1005438 掲載日 2019年11月14日 更新日 2023年2月7日

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台風15号・19号および10月25日の大雨により被災された方に対して行っていた被災者生活再建支援金の申請受付を終了しました。

被災者生活再建支援制度とは

被災者生活再建支援法に基づき、台風15号・19号および10月25日の大雨により居住する住宅に著しい被害を受けた世帯が受けられる支援金制度です。

対象者

り災証明書で証明された場合

「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」と、り災証明書で証明された住家(アパート等賃貸住宅含む)に、台風被災時に住んでいた方。(申請は世帯主)

住宅を解体した場合

住宅が大規模半壊・半壊のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままでは「非常に危険である」あるいは「修理費用が著しく高額となる」などの理由で「住宅を解体」した場合は「全壊」として扱われます。
(支援金の額が変わります。)

震災当日に入居していた「賃貸住宅」が解体された場合も同様です。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

申請先・お問い合わせ先

対象と思われる方は、事前にご連絡ください。

社会福祉課(保健・福祉会館 2階)
電話:0299-90-1138、電子メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1138 FAX:0299-93-5002
メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139

市へのご意見・ご要望について

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