受付終了:災害救助法に基づく被災住宅の応急修理(台風19号)

ページ番号1005382 掲載日 2019年11月10日 更新日 2024年3月1日

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2019年の台風19号により被災された方に対しておこなっていた被災住宅の応急修理申込書の受付は終了しました。

台風19号により被災した住宅について、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を支援します。
この制度は必要最小限の修理をおこなうことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるようにするものです。制度の改正により、新たに対象となるケースが増えました。
詳しくは、次のPDFファイルをご確認ください。

制度の概要

対象者

次のすべての要件を満たす方(世帯)が対象です。

  • 災害救助法の対象となった災害(台風19号)によって住家に「大規模半壊」または「半壊」もしくはこれらに準ずる程度の被害を受けた方(被害の程度は市の発行する「り災証明書」によります)
    • 「半壊」以下の場合は、自らの資力で修理できない方が対象です
    • 「全壊」は修理不能な被害とされるため、原則として対象となりません
  • 応急修理によって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方(現に避難所や車等で避難生活を送っており、応急修理をおこなうことで被災住宅での生活が可能となる方)
  • 応急仮設住宅を利用しないこと(応急修理と重複して、民間賃貸住宅を含む応急仮設住宅を利用することはできません)

応急修理の範囲

日常生活に必要な部分で、緊急に応急修理することが適当な箇所が対象となります。

基本的考え方

台風19号の被害と直接関係のある修理が対象です。内装に関するものは原則として対象外です。
また、家電製品は対象外です。

限度額等

一世帯あたりの限度額は、「半壊」に準ずる被害の場合は300,000円以内まで、それ以外の場合は595,000円以内までです。
対象となる経費で限度額を超える部分と対象とならない経費については、自己負担となります。

手続きの流れと必要書類等

申し込み受付後、修理業者が見積書を作成し、市の依頼によって修理業者が修理を行い、市は対象となる経費を限度額の範囲で修理業者に支払います。
(申込者に費用が支給される制度ではありません)

  • り災証明書(市が発行するもので台風19号による被害の程度が確認できるもの)
  • 住民票謄本(世帯の構成が確認できるもの)

その他

工事期間は、原則として1か月以内です。
被災者が修理業者に直接費用を支払ってしまった場合は、対象となりません。

その他関係書類

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発審査課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1155 FAX:0299-90-1114
メール:kaihatsu@city.kamisu.ibaraki.jp

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