災害の被害による後期高齢者医療保険料の減免

ページ番号1005625 掲載日 2019年11月21日 更新日 2019年11月25日

印刷大きな文字で印刷

災害により住宅または家財等の財産に著しい損害を受けられた方は、申請書を提出することにより、医療費の一部負担金及び後期高齢者医療保険料が減免になる場合があります。
損害の程度と世帯の総所得金額等の合算額により、茨城県後期高齢者医療広域連合が審査・判定をおこないます。

世帯の総所得金額等の合算額に対する減免の割合

損害の程度は、損害保険金または損害賠償金等により補てんされる部分を除きます。

損害の程度が10分の3以上、10分の5未満の場合

  • 合算額が500万円以下:2分の1減免
  • 合算額が500万円を超え750万円以下:4分の1減免
  • 合算額が1,000万円以下:8分の1減免

損害の程度が10分の5以上の場合

  • 合算額が500万円以下:全額減免
  • 合算額が500万円を超え750万円以下:2分の1減免
  • 合算額が1,000万円以下:4分の1減免

受付窓口

次の受付窓口まで申請にお越しください。

  • 国保年金課(神栖市役所 本庁舎 1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)

申請に必要なもの

  • り災証明書
  • 損害保険金証書の写し(補償金がある場合のみ)
  • 損害保険金または損害賠償金等の支給額決定通知書等の写し(補償金がある場合のみ)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

水害による被害の場合は、申請書等に浸水の程度(床上浸水〇〇センチメートル、1階天井まで浸水など)をご記入いただきますので、あらかじめご確認ください。 

申請書類のダウンロード

受付窓口にもご用意しております。

一部負担金の減免関係

令和元年台風19号に係る被害の場合

保険料の減免関係

減免の決定について

決定や却下等については、茨城県後期高齢者医療広域連合から通知されます。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。