介護サービス事業所等での自己負担額免除(台風15号又は台風19号等で被害にあわれた方)

ページ番号1005447 掲載日 2019年11月14日 更新日 2020年2月3日

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令和元年台風15号又は台風19号等で住家の全半壊・全半焼・床上浸水以上の被害にあわれた方は、介護サービス事業所等での自己負担額が免除されます。

神栖市の要介護認定を受けている方で、次に該当する方は、介護サービス事業所等でその旨をご申告いただくことで、自己負担額の支払いが不要となります。

なお、対象となる災害に台風15号が加えられ、期間が延長されました。(2020年2月更新)

該当者

住家の全半壊、全半焼、床上浸水等被災された方

期間

2020年3月末まで

ご注意ください

なお、後日申請が必要となります。罹災証明書等を確認させていただきますので、申請の際は長寿介護課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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