台風19号に伴う災害に対する金融上の措置

ページ番号1005419 掲載日 2019年11月10日 更新日 2022年9月27日

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財務省関東財務局から、「令和元年台風19号に伴う災害に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に要請がなされました。
今回の措置内容の詳細につきましては、財務省関東財務局ホームページをご確認ください。

2022年9月、リンクを修正しました。

財務省関東財務局ホームページ

主な要請項目

  • 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
  • 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
  • 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
  • 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
  • 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮をおこなうこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
  • 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。

本措置に関するお問い合わせ先

  • 財務省関東財務局 理財部金融調整官
    電話:048-600-1275
  • 日本銀行金融機構局 総務課信用政策企画グループ
    電話:03-3277-1289

このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1129 FAX:0299-90-1112
メール:zaisei@city.kamisu.ibaraki.jp

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