災害等における国民健康保険税の減免

ページ番号1005627 掲載日 2019年11月21日 更新日 2019年11月25日

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震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅等に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。減免の対象となるのは、申請時点で納期が未到来となっている税額です。
なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくは、国保年金課へご連絡ください。

災害による減免対象

次のすべての条件を満たしている場合、国民健康保険税の減免対象になります。

  • 減免の申請時点で納期限の過ぎていない保険税額がある
  • 災害により、納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅等にその価格の30パーセント以上に相当する額の損失を受けた
  • 前年の合計所得金額が1,000万円以下で、保険税の納付が困難である

ご注意ください

損失の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
なお、減免対象となるかどうかは、り災証明書や被害状況などを基に判断します。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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