受付終了:台風19号災害援護資金の貸し付け

ページ番号1005440 掲載日 2019年11月14日 更新日 2023年2月7日

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災害救助法、災害弔慰金の支給等に関する法律および災害弔慰金の支給等に関する法律令の規定に基づいた台風19号の被災者世帯に対する災害援護資金の貸し付けの受付を終了しました。

貸付条件

「災害弔慰金の支給等に関する法律」により貸し付けをおこないます。

対象

台風19号で住宅や家財に被害を受けた世帯

利率

  • 保証人をつけた場合:無利子
  • 保証人をつけない場合:年3.0%(据置期間は無利子です)

据置期間

3年

償還期間

10年(据置期間を含む)

申し込み期間

2020年1月31日まで(終了しました)

土曜日、日曜日、祝日など除きます。

貸付区分・限度額

住宅については、り災証明が必要です。

  • 住宅が全壊した場合:250万円(住宅を取り壊した場合は350万円)
  • 住宅が半壊した場合:170万円(住宅を取り壊した場合は250万円)
  • 家財(自家用車も含む)の損害が3分の1以上:150万円

償還方法

年払い、半年ごと払い、または月払い

対象となる方

  • 住居が全壊や半壊の被害をうけた方
  • 家財(自動車を含む)の3分の1以上の被害をうけた方
  • 連帯保証人(同居の親族除く)の設定は任意です(設定した場合の貸付利率が変わります)
  • 世帯全員の平成30年分総所得が、貸付条件「所得制限」の内であること

所得制限

世帯人数

住民税における前年(平成30年分)の総所得金額

1人

220万円

2人

430万円

3人

620万円

4人

730万円

5人

1人増すごとに730万円に、30万円を加えた額

5人以上の場合の計算例

例として、6人の場合には、2人増しているので60万円を加算します。
730万円+60万円=790万円

お問い合わせ先

社会福祉課(保健・福祉会館 2階) 電話:0299-90-1138

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1138 FAX:0299-93-5002
メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139

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