野生鳥獣の捕獲には「許可」が必要です

ページ番号1014008 掲載日 2026年8月3日

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私たちの身の回りにいる鳥獣(タヌキやハクビシン、カラスなど)は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により原則として捕獲(卵の採集等含む)が禁止されています。

ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許等を保有している方が「有害鳥獣捕獲」として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。

許可対象者

狩猟免許を保有している方

銃器を使用する場合には第1種銃猟免許を所持している方(空気銃を使用する場合は第1種銃猟または第2種銃猟免許を所持するもの)、網を使用する場合には網猟免許を所持している方、わなを使用する場合にはわな猟免許を所持している方が許可対象者となります。

狩猟免許を保有していない方

狩猟免許を保有していない方は、狩猟免許を保有している業者などに依頼してください。なお、捕獲した個体を適切に処分でき、次の場合に限り許可対象者となります。

建物内・敷地内または農林業事業地内での小型箱わな等の使用

ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲するために、小型の箱わな、もしくはつき網または手捕りにより「住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合」や「農林業被害防止の目的で農林業者自らの事業地内において捕獲する場合」

巣の撤去に伴うヒナの捕獲

被害を防止する目的で、巣の撤去などに伴ってハシブトガラス、ハシボソガラスおよびドバトなどのヒナを捕獲等する場合

注意事項

  • 市が交付した「許可証」を必ず携帯し、原則として1日1回は見回りを実施してください。
  • 許可を受けた鳥獣以外を誤って捕獲した場合には、速やかにその場で安全に放獣してください。
  • 周囲やご自身の安全確保に十分留意してください。捕獲作業に伴うけが等については、すべて申請者の責任となります。
  • 許可期間終了後は、許可証に捕獲実績(捕獲した日や頭数など)を記入し、30日以内に環境課まで返納してください。
  • 捕獲した個体は、申請者が責任をもって処分してください。その場に放置したり、別の場所へ放獣する行為は禁止されています。

許可対象鳥獣

アライグマ、ハクビシン、タヌキ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、キツネ、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、キョン

前述以外の鳥獣を捕獲する場合は、市ではなく県の許可等が必要になります。茨城県生活環境部環境政策課へお問い合わせください。

許可期間

銃器を使用する場合は1か月以内です。なお、銃器を「止めさし(罠にかかった動物を仕留める行為)」に限定して使用する場合を除きます。銃器以外の方法(わな等)による場合は3か月以内です。

申請について

有害鳥獣捕獲の許可申請をする際には、「捕獲許可申請書等」に必要事項をご記入の上、「設置場所の位置図(周辺地図)」や「具体的な被害状況を示した写真や書類等」を添付してご提出していただく必要があります。まずは、環境課までご相談ください。

なお野生鳥獣による被害や、わな設置の適合性などを確認させていただくため、書類を用意する前に、お電話等で環境課まで状況を詳しくお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
動物政策室 電話:0299-90-1147

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。