高齢者の運転免許自主返納を支援
高齢運転者による交通事故が増えています。「危ないよ」ではなく「これからも元気でいてほしいから」、自主返納について家族で話し合ってみませんか。
神栖市では、高齢者の自動車運転による交通事故を防ぐため、満65歳以上の人がすべての自動車運転免許証を自主返納(免許証の有効期間内)した場合に、タクシー利用券18,000円分を交付しています。
タクシー利用券の利用期限
利用期限の記載がないタクシー利用券は、制度の一部改正に伴い利用期限が2026年度までとなっています。なお、ご本人以外は利用できませんのでご注意ください。(2026年4月掲載)
- 対象:期限の記載がないタクシー利用券
- 利用期限:2027年3月31日
制度の概要
対象者と支援内容
- 対象者
- 次のすべてに該当する人
- 満65歳以上
- すべての自動車運転免許証を有効期間内に自主返納する(失効または取り消し後の申請は対象外)
- 神栖市内に引き続き3年以上住所がある
- 後期高齢者医療保険料や介護保険料を含む、市税などの滞納がない
- 支援内容
-
市内タクシー利用券18,000円分(300円券×60枚)
市内タクシー利用券について
- 市と協定を結んでいる市内タクシー会社で利用できます
- デマンドタクシー利用券と交換して利用することもできます
- 有効期限は交付から5年間です
- 利用券の額面より少ない料金の支払いに使った場合でも、おつりは出ません
- 券面の整理番号が読み取れない程度の破損や券面の半分以上が破損している場合は使用できません
- 交付は、申請者1人に対して1回のみです
申し込み方法
まずは、神栖警察署にて、すべての自動車運転免許証を有効期間内に自主返納してください。(有効期間を過ぎてしまった場合は失効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。)
その後、警察署で渡された必要書類をお持ちのうえ、防災安全課窓口にて申請してください。
申し込み期間
すべての自動車運転免許証を自主返納をした日から1年以内です。(有効期間内に自主返納をすること)
申し込み時に必要な書類
次の必要書類のうち、いずれかをお持ちください。
なお、いずれの書類も原本は神栖警察署で自主返納した時に交付されます。
また、申請者本人ではなく、代理人が手続きをする場合は、ご自身で委任状の準備をお願いします。
- 申請による運転免許の取消通知書の写し
- 運転経歴証明書の写し(有料)
様式
申し込み先
神栖市 防災安全課
所在地:神栖市溝口4991-5 神栖市役所本庁舎3階
高齢運転者運転免許自主返納サポート事業
茨城県では、自主返納された方が協賛店で「運転経歴証明書」を提示すると、特典サービスを受けられる事業をおこなっています。
特典の例として、割引サービス、粗品の進呈、購入品の配送料優待、理美容の送迎サービスなど。
問い合わせ先
- 当事業に関すること
- 神栖市 防災安全課 電話:0299-90-1131
- 運転免許証の自主返納のこと
- 神栖警察署 電話:0299-90-0110
- 高齢運転者運転免許自主返納サポート事業のこと
- 茨城県 生活文化課 電話:029-301-2842
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 防災安全課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1126 FAX:0299-92-4917
メール:boan@city.kamisu.ibaraki.jp
交通防犯グループ 電話:0299-90-1131
消防グループ 電話:0299-90-1149
防災・危機管理グループ 電話:0299-90-1126
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