県道の一部規制

ページ番号1000950 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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県道谷原息栖東庄線の交通規制箇所の変更について

常陸利根川沿線を通る県道谷原息栖東庄線につきましては、交通安全対策のため、一部区間の交通規制が実施されていましたが、2015年3月9日(月曜日)から次のとおり規制内容が変わることとなります。引き続き皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

交通規制の内容

規制場所

県道谷原息栖東庄線の高浜地区交差点(1地点)を指定方向外進行禁止とし、息栖方面から高浜・日川方面への車両の進行ができなくなります。
高浜交差点の場所については、次の規制場所地図を参照してください。

規制場所地図

規制開始日時

2015年3月9日(月曜日)から実施
午前7時~午前8時までの1時間(土曜日、日曜日、休日を除く)

規制する車両

自転車以外の車両

交付済みの通行禁止道路通行許可証について

2015年1月13日からの実施されておりました、県道の一部交通規制により交付された「通行禁止道路通行許可証」につきましては、今回の規制内容変更により、不要となります。

問い合わせ先

  • 神栖警察署(電話:0299-90-0110)
  • 神栖市役所防災安全課 交通防犯グループ(電話:0299-90-1131・直通)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 防災安全課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1126 FAX:0299-92-4917
メール:boan@city.kamisu.ibaraki.jp

交通防犯グループ 電話:0299-90-1131
消防グループ 電話:0299-90-1149
防災・危機管理グループ 電話:0299-90-1126

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