カーブミラーの新設を要望したいとき

ページ番号1010217 掲載日 2023年9月26日

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カーブミラー(道路反射鏡)の新設を希望される場合には、要望書により設置を検討しますので次のとおり手続きをお願いします。

カーブミラーの設置が可能な場所

設置を希望する場所が、次のいずれかに該当する場合は設置が可能です。

  • 湾曲部(カーブ)と屈曲部(クランク)
  • 信号機のない交差点で交差箇所の隅切りが3メートル未満
  • 不特定多数の車両が通り抜けできる私道(一端が公道に接続する)
  • 袋路状の私道(公道に接続する私道で6戸以上の住宅かつ6台以上の駐車場)
  • 公共施設の出入口で、見通しが悪い場所
  • その他市長が特に必要と認める場所

道路反射鏡(カーブミラー)設置基準の概要については、次のファイルでご確認ください。

設置の申請をする人

設置を申請する場合、要望書の提出が必要となります。

  • 地区に加入している人
    要望書に必要事項を記入し、お住まいの地区の区長にご相談ください。区長に必要事項を記入していただいた後、区長または本人が市へ提出してください。
  • 地区に加入していない人
    要望書に必要事項を記入し、3人以上の周辺住民の同意および署名を得たら、市へ提出してください。

カーブミラー新設要望の流れ

  1. 市役所防災安全課へ要望書を提出
    • 地区に加入している人はお住まいの地区の区長に相談し、区長または本人が提出
    • 地区に加入していない人は本人が提出
  2. 要望をいただいた内容に基づき、市が現地などを確認し、設置が可能か判断
  3. 設置の結果を市から要望者へ通知
  4. 設置に必要な許可等の手続きが完了次第、順次設置

設置には地権者の許可の取得や業者発注手続きがありますので、数か月の期間を要します。
また、技術的・物理的に設置が不可能な場合や、所有者等の承諾が得られない場合など、設置ができない場合もありますので、ご了承ください。

要望書の様式

要望書の様式は、地区に加入しているかどうかで異なります。

また、土地承諾書については公道上以外の民地に設置する場合に必要となりますので、必要かどうかは神栖市防災安全課までお問い合わせください。

地区に加入している人

地区に加入していない人

要項

神栖市道路反射鏡(カーブミラー)設置等設置等の要項については、次のファイルをご確認ください。

提出方法

要望書は、窓口へ持参するか、郵送・FAX・電子メールのいずれかの方法で提出してください。
電子メールで提出する場合は、要望書のファイルをメールに添付してください。

その他カーブミラーに関することについて

破損、劣化、向きの不良、汚れなど、カーブミラーについてお気づきのことがありましたら、次の問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ・要望書提出先

生活環境部 防災安全課 交通防犯グループ
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1131
FAX:0299-92-4917
メール:boan@city.kamisu.ibaraki.jp

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 防災安全課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1126 FAX:0299-92-4917
メール:boan@city.kamisu.ibaraki.jp

交通防犯グループ 電話:0299-90-1131
消防グループ 電話:0299-90-1149
防災・危機管理グループ 電話:0299-90-1126

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。