選挙権と被選挙権

ページ番号1003884 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月1日

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2024年3月、名簿登録者数を最新の情報に更新しました。

選挙権

選挙権は、投票する権利のことです。日本国民で18歳以上の者には選挙権が付与されます。
2016年6月19日から選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に変更になりました。

選挙人名簿について

選挙権があっても、実際に投票するには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿の登録には、本人の申請は必要ありません。市町村の選挙管理委員会が、住民基本台帳にもとづいて登録します。

選挙人名簿の登録

次の要件に該当すると、選挙人名簿に登録されます。要件を満たしていれば、選挙人名簿への登録に特別の手続きは必要ありません。

  • 市町村の区域内に住所を有する、満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記載されていること。

市外から転入して神栖市に実際に住んでいても、市役所に転入届を提出し、住民票が作成されていないと神栖市の選挙人名簿には登録されません。

定時登録と選挙時登録

選挙人名簿の登録方法は、定時登録と選挙時登録です。

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月におこないます。それぞれの月の1日現在に登録要件を満たしている人を、同日に登録します。

選挙時登録

選挙がおこなわれる際に登録をおこなうものです。

選挙人名簿登録の抹消

次の事由に該当した場合は、選挙人名簿から抹消となります。

  • 死亡したとき
  • 日本国籍を失ったとき
  • 登録市区町村から転出して、4か月を経過したとき

神栖市の2024年3月1日現在の名簿登録者数(定時登録)

  • 男性:40,187人
  • 女性:37,252人
  • 合計:77,439人

被選挙権

被選挙権とは、国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、議長につくことのできる権利です。次の要件を満たすと、被選挙権が付与されます。

  • 日本国民であること
  • 一定の年齢以上であること

選挙の種類と年齢要件

選挙の種類によって異なります。

衆議院議員
満25歳以上
参議院議員
満30歳以上
都道府県知事
満30歳以上
都道府県議会議員
満25歳以上
市区町村長
満25歳以上
市区町村議会議員
満25歳以上

また、地方公共団体の議会議員については、当該地方公共団体の選挙権をもっていることが必要です。

選挙権と被選挙権の失格要件

次のような場合は、選挙権、被選挙権は有しません。

  • 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中のものを除く。)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁こ以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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