みんなですすめよう「三ない運動」

ページ番号1003907 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月24日

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贈らない・求めない・受け取らない!

イラスト:選挙のめいすいくん贈らない・求めない・受取らない三ない運動で明るい選挙

  • 政治家は有権者に寄付を贈らない!
  • 有権者は政治家に寄付を求めない!
  • 政治家から有権者への寄付は受け取らない!

政治家が選挙区内の人に、お金や物を送ることは、法律で禁止されています。また、有権者が寄付を求めることも禁止されています。
寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

寄付禁止の対象

イラスト:選挙のめいすいくん寄付禁止のルールを守ろう

こんな時、こんな物も、寄付禁止の対象となります。

  • 入学祝・卒業祝
  • 病気見舞い
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝・葬式の香典
  • 町内の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
  • お中元・お歳暮
  • 葬式の花輪、供花

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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