なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です

ページ番号1012501 掲載日 2024年12月31日

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投票所(期日前投票所を含む)において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や、候補者の氏名等を指示して投票に関与すること、投票用紙を偽造することなども公職選挙法違反として処罰の対象となります。

また、詐偽投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人にも厳罰が処せられます。場合によっては連座制の適用で候補者の当選が無効になるようなこともあります。

公職選挙法違反となると、罰金、禁固、懲役等の刑罰が科せられます。さらに公民権が停止され、選挙権および被選挙権を一定期間失うことになります。

「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。正しい選挙がおこなわれるよう、有権者も高い意識をもって臨みましょう。

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