選挙運動

ページ番号1003903 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月23日

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選挙運動は、各候補者の人物や政策などを知り、有権者が投票するときの重要な判断基準となります。
しかし、無制限な選挙運動を認めると、公正さが失われる恐れがあります。
そこで、選挙運動には一定のルールが設けられています。

選挙運動ができる期間

選挙運動ができる期間は、立候補の届出が受理された時から、投票日前日までです。届出が受理される前の選挙運動は「事前運動」といわれ、禁止されています。
また、投票日当日の選挙運動も禁止されています。

選挙運動の方法

選挙運動の方法は、印刷物その他の「文書図画による選挙運動」と、演説その他の「言論による選挙運動」に分類されます。

インターネット選挙運動の解禁に関する情報

インターネットを使った選挙運動ができるようになります。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

文書図画による選挙運動

文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、特に詳細な規制があります。選挙運動に使える文書図画は次に挙げるものだけで、他のものを使うことは禁止されています。

選挙で使用できる文書図画(主なもの)

それぞれ、規格、数量(回数)、使い方(配布方法や掲示場所等)などについて詳細に決められています。

  • 選挙運動用の通常はがき
  • (公営のポスター掲示場に貼る)ポスター
  • 選挙事務所のポスター、立札、看板など
  • 選挙カーに取り付けるポスター、立札、看板など
  • 演説会場のポスター、立札、看板など
  • 候補者が身につけている、たすきや胸章など(これについては特段の制限はありません)
  • 投票所内の候補者の氏名等の掲示(選挙管理委員会で掲示します)

言論・その他による選挙運動

言論による選挙運動は、有権者にとっては、候補者の人物や意見を知るのに役立ちます。候補者にとっても、直接有権者に訴えられる利点があります。これに関しても、一定の制限が設けられています。

言論による主な選挙運動

演説会

候補者が開催するもの(個人演説会)と、衆議院議員の選挙で候補者や候補者名簿を届け出た政党が開催するものがあります。
開催回数に制限はありませんが、選挙の種類によって、使用できる立札や看板の総数が定められています。

街頭演説

候補者がおこなう街頭演説は、所定の標記を立て、その場に留まっておこないます。
衆議院議員選挙ではこの他に、候補者や政党が、停止した選挙カー(船舶)の上や周辺で街頭演説をすることができます。いずれの場合も時間は午前8時から午後8時で、電車や駅構内、病院等は禁止されるなど場所的な制限もあります。

連呼行為

演説会、街頭演説の場所、選挙カー(船舶)の上でおこないます。選挙カー(船舶)上での連呼は、午前8時から午後8時の間に限られています。

禁止されている行為(主なもの)

次のような行為は禁止されております。

戸別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供することは禁止されています。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子は除かれています。

署名運動

特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として、選挙人に対し署名を求めてはいけません。

気勢を張る行為

選挙運動のために人目を引こうと、自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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