政治活動

ページ番号1012431 掲載日 2024年12月2日

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政治活動とは

政治上の目的をもっておこなわれるいっさいの活動のことを政治活動といい、広い意味では、選挙運動も政治活動の一部となります。しかし、公職選挙法では選挙運動と政治活動が明確に区別され、政治活動とは、政治上の目的をもっておこなわれるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものとされます。

寄附行為の禁止

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。また、有権者が寄附を求めることもできません。

詳しい内容については総務省ホームページで説明されていますので、次のリンク先をご確認ください。

政治活動用事務所の立札および看板

政治活動のために使用する事務所に立札および看板を掲示しようとする場合は、選挙管理委員会が交付する証票の貼付が必要です。

市長選挙および市議会議員選挙に係る証票は、神栖市選挙管理委員会で発行しており、交付を受けようとする場合には申請手続きが必要となります。

掲示できる立札および看板の総数(神栖市長および神栖市議会議員選挙)

  • 公職の候補者等1人につき6枚まで
  • 同一の候補者に係る後援団体のすべてを通じて6枚まで

立札、看板の掲示場所および掲示枚数

政治活動のために使用する事務所ごとに2枚まで掲示できます。

注意事項

  • 立札、看板の両面使用は、2枚と数えます。
  • 立札、看板の表面の見やすいところに証票を貼らなければ掲示できません。
  • 事務所の実体の無い場所(田や畑、空き地など)には掲示できません。
  • 事務所の表示を口実として公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合には、選挙運動とみなされるため掲示できません。
  • 選挙の告示日の前に掲示した立札、看板は選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

立札、看板の規格

縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内

画像:立札、看板の規格の説明

注意事項

  • 字句が記載される部分のみではなく、足の部分や盛り土、足場ブロックなども大きさの範囲に含まれます。
  • 証票は、立札や看板の前面の見やすいところに、1枚ごとに貼り付けてください。
  • 電光を使用したものやあんどん、ネオンサインは掲示できません。

証票の交付申請手続き

次の書類を神栖市選挙管理委員会に提出してください。

公職の候補者等の場合

後援団体の場合

政治団体設立届(茨城県選挙管理委員会に提出したもの)の写しも必要となります。

注意事項

  • 申請後、書類審査や現地確認などをおこなうため、証票交付までおおむね1週間程度要します。
  • 証票の有効期限は最長4年です。更新する際には、その都度交付申請が必要になります。
  • 規格外の立札および看板の掲示や、事務所の実態のない場所に掲示してあるもの、届け出た場所と異なる場所に掲示してあるもの、証票の有効期限が切れているものなどは違反となりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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