投票の方法

ページ番号1003890 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月3日

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選挙の告示(公示)後、神栖市選挙管理委員会から投票できる方(選挙人名簿に登録されている方)へ、「投票所入場整理券」が世帯ごとに郵送されます。
投票日当日に投票に行く際には、ご自分の入場整理券を持ち、入場整理券に書かれている投票所へ行きます。

入場整理券が届かなかったり、なくしてしまった場合でも、本人であることが確認できれば投票できます。その場合は、運転免許証や保険証などの本人確認のできる書類を持参していただければ、スムーズに投票できます。

投票の流れ

  1. 郵送された「投票所入場整理券」を持って、入場整理券に書かれている投票所に行きます。
  2. 受付係で受付をします。
  3. 投票用紙をもらいます。
  4. 投票記載台で投票用紙に記載します。
  5. 投票箱に投票して終了です。

投票日当日に投票にいけない場合には、期日前投票という、投票日前に投票できる制度があります。

投票日当日の投票に持参するもの

公示に郵送された「投票所入場整理券」をお持ちください。印鑑や身分証明書類は不要です。

投票所入場整理券

投票所入場整理券には、次の選挙情報が記載されていますので、ご確認ください。

  • 選挙名(複数の場合あり)
  • 投票日
  • 投票時間
  • 投票所
  • 期日前投票所について

投票所入場整理券が届かないときは?

投票所入場整理券がなくても投票できます。

しかし、選挙人名簿に登録されていないというケースも予想されますので、選挙管理委員会までお問い合わせいただき、選挙人名簿の登録の有無および投票所についてご確認ください。

投票所入場整理券を紛失したが、投票はできるの?

選挙人名簿に登録されている方は、投票所入場整理券がなくても投票できます。
投票所窓口で本人確認をしてから投票することになります。投票所の確認など、詳しくは選挙管理委員会にお問い合せください。

病気やけがなどで、身体に障害がある場合は?

点字投票

目の不自由な方は、点字で投票することができます。係員に点字で投票したいことを申し出てください。

点字投票用の投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。

点字の候補者等の名簿および点字器は、投票所に備えてあります。
期日前投票所でも同様に、点字投票ができます。

代理投票

目の不自由な方、または病気やけがなどで候補者の氏名等が書けない人は、その選挙人に代わって、係員が投票用紙に記載することができます。係員に代理投票をしたいことを申し出てください。

2人の補助者が指定され、その1人が選挙人の指示する候補者の氏名等を記載し、他の1人が立ち会います。なお、誰に投票したかの秘密は厳守されます。

期日前投票所でも同様に、代理投票ができます。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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