投票の方法

ページ番号1003890 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年12月31日

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2024年12月、最新の情報に更新しました。

選挙における投票は、選挙期日(投票日)に有権者が自ら投票所へ行き、投票用紙に記載し、投票箱に投函することが原則です。

神栖市の投票所は、市内35か所に設置されます。
投票できる投票所は、ご自分がお住まいの区域によって指定されています。

投票所入場整理券

選挙の公示日または告示日に合わせて、神栖市選挙管理委員会から投票できる方(神栖市の選挙人名簿に登録されている方)へ、「投票所入場整理券」が封書で世帯ごとに郵送されます
「投票所入場整理券」は、1通につき世帯員6人までの分が同封されています。

また、「投票所入場整理券」には、次の情報が記載されていますので、選挙ごとにご確認ください。

  • 選挙名
  • 選挙期日(投票日)
  • 投票時間
  • 指定された投票所

投票するときに持参するもの

事前に届いているご自分の「投票所入場整理券」をご持参ください。

「投票所入場整理券」は、本人以外は使用できません。他人になりすまして投票をおこなうことは、処罰の対象となります。

投票の流れ

  1. ご自分の「投票所入場整理券」を持参して、指定された投票所へ行きます。(それ以外の投票所では投票できませんのでご注意ください。)
  2. 投票所の受付で「投票所入場整理券」を提出し、選挙人名簿の対照により、本人であるかどうかの確認を受けます。
  3. 投票用紙が交付されます。
  4. 投票記載台で投票用紙に記載します。
  5. 投票用紙を投票箱に投函して終了です。

投票所入場整理券が届いていない、または紛失した場合

「投票所入場整理券」が届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている方は、投票することができます。

ただし、投票所での受付の際、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認のできる書類が必要となりますので、投票所へご持参ください。

選挙期日(投票日)に投票できない場合

選挙期日(投票日)に都合により投票できない場合でも、期日前投票制度や不在者投票制度により、選挙期日(投票日)前に投票することができます。

また、投票所の確認など、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

病気やけがなどで、身体に障害のある方が投票する場合

点字または代理による投票ができます。

点字投票

目の不自由な方は、点字で投票することができます。投票所係員に点字投票をしたいことを申し出てください。
点字投票用の投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。なお、点字の候補者等の名簿および点字器は、投票所に備えつけてあります。
また、期日前投票所でも同様に、点字投票ができます。

代理投票

目の不自由な方、または病気やけがなどで文字が書けない方は、本人の代わりに投票所係員が投票用紙に記載し、投票することができます。係員に代理投票をしたいことを申し出てください。
投票管理者が2人の補助者を指定して、その1人が本人の指示する候補者の氏名等を記載し、他の1人が立ち会います。なお、誰に投票したかの秘密は厳守されます。
また、期日前投票所でも同様に、代理投票ができます。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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