選挙の原則
選挙は、民主主義の根幹をなす重要な制度であり、国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。
民主的な選挙がおこなわれるため、日本国憲法で次の原則が定められています。
- 普通選挙
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一定の年齢に達したすべての国民に選挙権が与えられます。(第15条第3項)
- 平等選挙
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性別、財産、学歴等に関わらず、平等に一人一票の選挙権が与えられます。(第14条第1項、第44条)
- 秘密選挙
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誰が誰に投票したか分からないよう、投票の秘密が守られています。(第15条第4項)
- 自由選挙
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投票は、誰にも干渉されず、自分の判断で自由におこなうことができます。(第21条第1項)
- 直接選挙
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有権者が直接代表者を選ぶことができます。(第93条)
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