期日前投票

ページ番号1003895 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月23日

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選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています。
しかし、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票をおこなうことができる、つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる仕組みです。

2022年11月、投票場所について更新しました。

投票をおこなうことができる者

選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる者です。

事由例

  • 投票日当日、仕事に従事する人や、本人または親族の冠婚葬祭がある人
  • レジャーや買い物など、何らかの用事で投票区の区域外にいる場合
  • 投票日当日、出産、手術などにより歩行困難であることが予想されるとき

投票するときに持参するもの

「投票所入場整理券」がすでに届いている場合は期日前投票所に持参してください。
「投票所入場整理券」が届いていない場合や紛失した場合は、本人確認ができる免許証などを持参してください。

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から、選挙期日の前日までの間です。

投票時間

午前8時30分から午後8時00分までとなります。

投票場所

神栖市役所、波崎総合支所の2か所になります。

ただし、選挙の種類により、期日前投票所が追加になる場合がありますので、投票へ行く前に確認ください。

投票手続き

投票の際には、宣誓書(請求書)を作成して提出していただきます。書類は期日前投票所に備えてあります。
基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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