期日前投票

ページ番号1003895 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年12月31日

印刷大きな文字で印刷

2024年12月、最新の情報に更新しました。

選挙における投票は、選挙期日(投票日)に有権者が自ら投票所へ行き、投票用紙に記載し、投票箱に投函することが原則です。
しかし、期日前投票制度は、選挙期日(投票日)前であっても、選挙期日(投票日)と同じく投票をおこなうことができる(投票用紙を直接投票箱に投函することができる)仕組みです。

期日前投票ができる方

選挙期日(投票日)に、仕事や外出などの期日前投票事由に該当する方が対象です。
したがって、次のいずれかの事由に該当すると見込まれる旨の宣誓が必要となります。

期日前投票事由

  • 仕事・学業・地域行事・冠婚葬祭その他の用務に従事
  • 用事または事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
  • 病気・負傷・出産・身体障害等により歩行困難
  • 住所移転のため、神栖市以外の市区町村に居住
  • 天災または悪天候により投票所に行くことが困難

期日前投票期間

選挙の公示日または告示日の翌日から、投票日(選挙期日)の前日までです。

期日前投票時間

午前8時30分から午後8時00分までです。ただし、選挙の種類により、変更となる場合がありますので、選挙ごとにご確認ください。

期日前投票所

神栖市役所、波崎総合支所の2か所です。ただし、選挙の種類により、このほかにも期日前投票所が設置される場合がありますので、選挙ごとにご確認ください。

なお、選挙期日(投票日)と異なり、いずれの期日前投票所でも投票できます。

期日前投票をするときに持参するもの

事前に届いているご自分の「投票所入場整理券」をご持参ください。

「投票所入場整理券」は、本人以外は使用できません。他人になりすまして投票をおこなうことは、処罰の対象となります。

期日前投票の流れ

期日前投票をするときは、選挙期日(投票日)に投票できないことを宣誓する必要があります。
そのため、世帯ごとに郵送される「投票所入場整理券」の裏面に、宣誓書が印刷されています。
期日前投票所へ行く前に、自宅等であらかじめ裏面の宣誓書に必要事項を本人が記入し、期日前投票所に持参することで、スムーズに投票することができます。

「投票所入場整理券」が届いていない場合や紛失した場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認のできる書類を期日前投票所へご持参ください。
受付の際、これらの書類と選挙人名簿との照合により、本人であるかどうかの確認を受けます。
その後、受付で出力する宣誓書の記載内容を本人が確認し、その宣誓書に本人が署名します。

なお、それ以外の流れは、選挙期日(投票日)の投票と変わりません。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。