期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています。
しかし、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票をおこなうことができる、つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる仕組みです。
2022年11月、投票場所について更新しました。
投票をおこなうことができる者
選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる者です。
事由例
- 投票日当日、仕事に従事する人や、本人または親族の冠婚葬祭がある人
- レジャーや買い物など、何らかの用事で投票区の区域外にいる場合
- 投票日当日、出産、手術などにより歩行困難であることが予想されるとき
投票するときに持参するもの
「投票所入場整理券」がすでに届いている場合は期日前投票所に持参してください。
「投票所入場整理券」が届いていない場合や紛失した場合は、本人確認ができる免許証などを持参してください。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から、選挙期日の前日までの間です。
投票時間
午前8時30分から午後8時00分までとなります。
投票場所
神栖市役所、波崎総合支所の2か所になります。
ただし、選挙の種類により、期日前投票所が追加になる場合がありますので、投票へ行く前に確認ください。
投票手続き
投票の際には、宣誓書(請求書)を作成して提出していただきます。書類は期日前投票所に備えてあります。
基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp
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