都市再生整備計画事業

ページ番号1003552 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年3月18日

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都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
この制度では、都市再生特別措置法第46条第1項に基づき市町村が都市再生整備計画を作成し、これに基づいて実施される事業等の費用に充当するための交付金が交付されます。

まちづくり交付金は平成22年度より社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である「都市再生整備計画事業」として位置づけられています。

事業の流れ

1 都市再生整備計画の作成

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定し、これらを実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。

2 交付金の交付

交付金は年度ごとに交付されます。
(交付期間はおおむね3~5年)

3 事後評価

交付期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価(数値化された指標の達成状況を評価)を実施し、その結果を公表します。

神栖市における都市再生整備計画

神栖市では、次の地区で都市再生整備計画を作成し、まちづくりを進めています。

関連情報

社会資本総合整備計画(神栖地域中心市街地地区都市再生整備計画)

神栖市では、次のとおり社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。

事後評価の結果公表

フォローアップとは、整備計画の事後評価において、計画目標の達成状況等の検証に見込みの値を用いた場合などに、翌年度以降改めて達成状況等を検証し、評価を確定させることをいいます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 施設管理課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1153 FAX:0299-90-1114
メール:shisetsu@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1153
営繕グループ 電話:0299-90-1154

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