生ごみ処理容器購入補助制度

ページ番号1001046 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年5月14日

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生ごみは家庭から出るごみの約30%を占めています。生ごみをたい肥化・分解・乾燥させることで、生ごみを減量させることができます。
神栖市では、生ごみをたい肥化させる容器や分解、乾燥処理させる容器を購入した場合、その購入費の一部を補助する制度を設けています。

2025年5月、最新の情報に更新しました。

購入補助金の対象と金額

販売店等のポイントおよびクーポン等により割引された額、設置費、配送料その他本体以外に係る費用並びに消費税相当額を除く、本体の購入価格が対象となります。
なお、補助金額は、購入する容器の種類によって異なりますので、次をご確認ください。

たい肥化容器(コンポスト)

土中の微生物や小動物等の活動を利用し、生ごみを分解させることにより当該生ごみを減量化・たい肥化させる容器を指します。

  • 1世帯あたりの補助対象基数:2基まで
  • 補助限度額:1基につき、5,000円
  • 補助金額:購入価格の2分の1(100円未満切捨て)

密閉容器

発酵促進剤等を使用し、生ごみを分解させることにより、生ごみを減量化・たい肥化させる容器を指します。

  • 1世帯あたりの補助対象基数:2基まで
  • 補助限度額:1基につき、5,000円
  • 補助金額:購入価格の2分の1(100円未満切り捨て)

電気処理機

電力による機械的な処理で生ごみを分解または乾燥させることにより、生ごみを減量化・たい肥化させる機械を指します。

  • 1世帯あたりの補助対象台数:1台まで
  • 補助限度額:1台につき、30,000円
  • 補助金額:購入価格の2分の1(100円未満切り捨て)

補助金交付要件(対象者)

  • 神栖市に住所を有し、居住している者であること。ただし、法人を除く。
  • 補助金の交付申請時において、市税を滞納している者が世帯に含まれていないこと。
  • たい肥化容器および密閉容器を設置する場合にあっては、たい肥化された生ごみを自家処理できること。
  • 5年以内に補助金の交付を受けていない者であること。ただし、故障や破損などによる買い換えにより補助金の交付を受けるときを除く。(その場合は、故障や破損などの現物確認が必要になります。)
  • 購入後1年以内の申請であること。

申請の流れ・必要なもの

  1. 商品を購入し、領収書を発行してもらいます。
    • レシートでもかまいませんが、商品名・数量が確認できるものが必要です。
    • 領収書で内容確認できない場合は、保証書の写しが必要な場合があります。
  2. 次の2点を必ずご持参のうえ、申請してください。
    • 領収書原本
    • 振込口座の分かるもの:通帳など
  3. 市職員が補助金交付要件を確認後、現物の確認に伺います。
  4. 補助金交付決定通知が届きます。
  5. 補助金が指定された口座に振り込まれます。

申請書様式

交付申請書

請求書(申請者の口座へ振り込む場合)

申請窓口

  • 廃棄物対策課
    • 神栖市役所 本庁舎1階
    • 電話:0299-90-1148
  • 市民生活課市民生活グループ
    • 波崎総合支所・防災センター1階
    • 電話:0479-44-6490

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031
メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp

リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148
処理対策グループ 電話:0299-90-1530
第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075
第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071

市へのご意見・ご要望について

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