犬の登録事項変更届

ページ番号1001506 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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登録犬が死亡したり、所在地や所有者に変更があった場合は、神栖市環境課への届け出てください。

神栖市に引っ越した(転入した)場合

前の市町村で交付された鑑札を持参して、環境課(神栖市役所 本庁舎)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター)で手続きをしてください。神栖市の鑑札と無料交換いたします。
なお、鑑札を紛失している場合、再交付となります。他の市町村で登録されている犬を譲り受けた場合も、転入手続きをしてください。

他市町村に引っ越す(転出する)場合

転出先の市町村の犬の登録窓口で転入手続きをしてください。神栖市での手続きの必要はありません。

市内で引っ越す(転居する)場合

所有者の変更、市内での住所変更がある場合は環境課(神栖市役所 本庁舎)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター)まで届け出てください。

飼い犬が死んだときは

飼い犬が死亡したときは、電話でも受け付けておりますので、環境課 電話:0299-90-1147までご連絡お願いします。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

市へのご意見・ご要望について

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