犬、猫のマイクロチップ装着義務化
2022年6月1日から、犬や猫にマイクロチップの装着・登録が義務となります。
マイクロチップは、大切な動物たちを守ることにつながります。
捨てられたり、保護されても飼い主がわからない不幸な動物たちを減らし、人と動物が共に暮らしやすい社会を目指していきましょう。
主な内容
- 犬猫の販売業者(ブリーダー・ペットショップなど)で販売される犬や猫にマイクロチップの装着・登録が義務化されました。
- 販売業者で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されているため、新たな飼い主は30日以内に指定登録機関への登録もしくは変更手続きが必要となります。
- 現在、マイクロチップを装着していない飼っている犬や猫についてもマイクロチップを装着するよう努めてください。なお、装着した場合は指定登録機関への登録が義務になります。
飼い主の人へ
次のような場合、登録または変更手続きが必要になります。
- 飼っている犬や猫にマイクロチップを装着した
- マイクロチップが装着されている犬や猫を購入・譲り受けた
- 飼い主の住所や連絡先が変わった
- 登録していた犬や猫が亡くなった
マイクロチップ情報の登録手続き
マイクロチップの装着は、最寄りの動物病院にご相談ください。
マイクロチップを装着した獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されますので、装着後30日以内に「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で登録申請してください。登録されると登録証明書が発行されますので、大切に保管してください。登録証明書は次回手続きの際に必要となります。
登録料金
- オンライン申請:300円
- 登録用紙で申請:1,000円
登録用紙で申請する場合は、公益社団法人 日本獣医師会:紙申請対応窓口(電話:03-6758-6170)までお問い合わせください。
マイクロチップ情報の変更手続き
マイクロチップを装着し、登録された犬や猫を迎え入れた飼い主は、取得後30日以内に「犬と猫のマイクロチップ登録情報サイト」で、所有者情報を変更するための登録をおこなってください。変更登録の手続きには、犬や猫を購入した販売業者や前の飼い主等から渡される登録証明書が必要です。
変更登録料金
- オンライン申請:300円
- 登録用紙で申請:1,000円
登録用紙で申請する場合は、公益社団法人 日本獣医師会:紙申請対応窓口(電話:03-6758-6170)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
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