選挙と引っ越しの関係

ページ番号1000856 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月11日

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引っ越したら住民票の異動手続きを

進学や就職などで引っ越しした人は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。
住所の異動がある人は、住民基本台帳法に基づき、転出・転入の手続きをする必要があります。
上下水道やゴミ処理、道路・公園の整備などの役割は、住んでいる市区町村が担っており、住民票はこうした行政サービスや選挙人名簿への登録などにつながる大切な情報ですので、忘れずに手続きをしましょう。

転入・転出の手続きは次のリンク先をご確認ください。

引っ越したら、どこで投票できるの?

新住所地に引っ越してから3か月経過していれば、新住所地で投票できますが、住民票を移す必要があります。
引っ越しをした場合、転入の日から14日以内に新住所地の市区町村に届け出をする必要があります。

引っ越して3か月経たずに選挙があるとき、投票できないの?

引っ越し前の住所(旧住所地)に3か月以上住んでいたのであれば、旧住所地で投票できます。
都道府県の選挙においては、当該都道府県の区域外に、市区町村の選挙においては、当該市区町村の区域外に転出した方は当該都道府県又は市区町村の選挙の投票はできません。

旧住所地に行けない場合はどうしたらいいの?

不在者投票制度を活用できます。
不在者投票は、仕事や旅行などで、選挙期間中、現住所地以外の市区町村に滞在している人も、滞在先の市区町村の選挙管理委員会でおこなうことができます。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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